住宅ローンを完済すると、
抵当権抹消登記に必要な書類のうち、
登記義務者である抵当権者が用意すべきものについては、
金融機関が用意してくれます・・・。
後は権利者の用意すべき書類を揃えれば、
抵当権抹消登記の準備は完了です・・・・・。
《抵当権抹消登記に必要な書類 / あくまで一例です》
1、登記原因証明情報・・・登記の原因を証明する書類
a. 弁済の場合→弁済証書
b. 解除の場合→解除証書
c. 放棄の場合→放棄証書
証書の代わりに、抵当権設定契約書に解除する旨の印
が押されてある場合があり、この場合証書は不要です。
・・・金融機関から渡されます。
2、登記識別情報通知
抵当権設定契約書(登記済の印が押された契約書)の
場合もあります。・・・金融機関から渡されます。
3、資格証明書(代表者事項証明書etc)
金融機関の代表者の資格を証する書面で、有効期限が
ありますので(発行日から3ヶ月)注意しましょう。
・・・金融機関から渡されます。
4、代理権限証書(委任状)
司法書士に登記を依頼する場合に必要です。
・・・義務者の委任状は金融機関から渡されます。
・・・権利者の委任状は司法書士が作成します。
尚、抵当権設定者(不動産の所有者)の現在の住所が登記事項証明書記載(謄本)の住所と異なる場合には、抵当権抹消登記の前に、所有者の住所変更登記が必要となり、上記以外に別途住民票が必要になります。
抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理