西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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武富士に対する(過払債権の)時効中断手続【2010.10.6】

暑くも寒くもなく、

過ごしやすい一日でしたね・・・。

 

今日は、

先日申し立てを行った小規模個人再生(個人民事再生)における

個人再生委員との面談のため、

自宅から直行して立川へ向かいました・・・。

 

そして午後からは、

事務所に篭って登記やら訴状の作成やら事務処理を行っています・・・。

 

話は変わり、

経営破綻して会社更生法適用の申請をした武富士について、

先日のブログにて、

本社コールセンターへの問い合わせについてお知らせしましたが、

電話がなかなか繋がらない・・、

取引履歴の開示までに相当の時間がかかる・・etc、

 

どうも対応がよくないそうです・・。

 

同社に債権を有す方々にとっては、

ただでさえ今回の件(会社更生)は迷惑な話しなのに、

その対応まで悪いとなると、

何ともとも言えない憤りを感じることでしょうが、

とにかく、

過払い金を取り戻すためには債権届出が必要となりますので、

引き続き同社への問い合わせは是非行って下さい・・。

 

尚、

過払い金返還請求(不当利得返還請求権)は、

最終取引日から10年で消滅時効にかかりますので、

近日中に時効が完成してしまう恐れのある方は、

過払い訴訟の提起など、

時効中断のための手続きを採ることも検討なさっておいた方が宜しいかと思います・・・。

 

 

 

 

武富士への過払い請求のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

相続の欠格

2010年10月04日相続、遺産分割

相続人であっても、

被相続人のことを殺す、

あるいは

殺そうとして刑に処せられた場合は、

当該相続については相続できなくなり、

これを「相続欠格」と言います・・。

 

自分よりも先順位の相続人や、

同順位の相続人に対してこのようなことをした場合や、

 

被相続人に、

詐欺や強迫によって遺言を書かせた場合、

 

あるいは、

遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合にも、

上記同様、

相続欠格となります・・・。

 

なお、

相続欠格者に子がある場合には、

その子が代襲して相続することになります・・・・。

 

 

 

相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

武富士に採るべき対応のまとめ(過払い請求・債務が残っている方)【2010.10.1】

報道や武富士HP掲載情報をもとに、

武富士に過払い金を有する方や、

同社に債務が残っている方が今採るべき対応等についてお知らせしたいと思います。

 

「今日明日中に行動を起こさないと過払い金は取り戻せなくなる!」

・・・・ということはありませんので、

慌てずに(でも忘れないで下さい)、

下記武富士本社コールセンターや、

司法書士や弁護士等の専門家にご相談下さい。

 

武富士本社コールセンター

0120-938-685

0120-390-302

受付時間:月~金(祝日除く)8時~19時

 

 

1、武富士と取引中の方、過去に取引をしていた方は、武富士に対し不当利得返還請求権(過払い金)を有する可能性があります。

 

2、(取引中の方)会社更生法の適用によっても返済義務が無くなるわけではありませんので、従来通りに返済を行う必要があります。但し、上記1のように支払う必要がないケースに該当する可能性もあるので注意が必要です。

 

3、過払い金が発生しているか否かの計算は、武富士ホームページに掲載のQ&Aを読む限り、武富士が行ってくれるそうな言い回しですが、何ともいえません・・・。何れにしましても本社コールセンターに問い合わせをしましょう。

 

4、更生計画によって過払い金が支払われることになった場合であっても、決められた期間内に債権届出をしなければ過払い金は返してもらえませんので、本社コールセンターに問い合わせの上、債権の届出の書類を送ってもらいましょう。

 

5、既に武富士に過払い請求を行っている方に対しては(知れたる債権者に対しては)、上記4のような書類の送付を請求しなくても、更手続開始決定後に武富士より債権届出に関する書類が送られてきます。

 

6、武富士に対し、9月28日に「保全管理命令」が発令されておりますので、既に過払い金を返還する旨和解済みの案件であっても、武富士は勝手に過払い金の支払いはできず、また、武富士が保有する財産に対する強制執行等もできません(後日更生手続開始決定がなされますと、今度は更生計画によらずして弁済を行うことが禁止されます)。

 

7、過払金返金の有無、返金されるとすればその金額(割合)、返還時期については、全て会社更生法の手続きによって決められることになりますので、現時点では、これらについてはハッキリしていません。

 

8、更生手続き開始の見込みおよび時期、更生債権(過払い金)の届出期限については、随時、武富士のHPにて開示されます(武富士ホームページ)。

 

 

 

武富士に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

ついに武富士が会社更生法の適用を申請~過払金を取り戻すには債権の届出が必要です【2010.9,29】

一昨日の報道では、

武富士はまだ実際には会社更生法の適用の申請をしていませんでしたが、

昨日ついに東京地裁に申請を行いました・・・。

 

過払い金の返還が多額に膨らんだことに加え、

貸金業への規制強化で新規の貸し出しも停滞し業績が悪化し、

自力再建を断念したとのことです・・・。

 

現時点での負債総額は4336億800万円ですが、

未請求の過払いを含めると負債額は今後大幅に拡大する見込みで、

同社の利用者は約97万人、

そして、

現在約11万人が過払い金の返還を求めているほか、

まだ請求していない方は200万人程度に上るとみられるそうです・・・。

 

武富士に対して過払い金(不当利得返還請求権)を有している方が今後採るべき対応としては、

「債権の届出」を行うことです・・。

会社更生手続きが開始後、

4か月以内にこの「債権の届出」を行う必要があり、

この届出を怠ると、

過払い金を取り戻すことができなくなってしまいます・・・。

 

尚、

過払い金がどれくらい返してもらえるかについては、

現時点ではわかりません・・・。

 

ただ、

過去の例を挙げますと、

アエル(民事再生)については過払い金の5%、、

商工ローンのロブロについては過払い金の3%、

といった状況でしたので、

返還される過払い金の額は大幅にカットされることを覚悟しておく必要があろうかと思います・・・。

 

武富士といえば、

誰でもご存知の消費者金融業界のトップ企業として君臨した企業で、

2002年3月期には融資残高約1兆7667億円、

年収入高約4232億4600万円を計上した程です・・・。

 

その武富士がこのような状態になるのですから、

その他の大手消費者金融、

特に銀行系ではない独立系の「アイフル」にも今後は注意が必要ですし、

また、

銀行系大手消費者金融であるプロミスやアコムであっても、

「安心である」とはとても言い切れませんので、

大手中小零細企業を問わず、

貸金業者や信販会社に過払い金を有する方は、

早めに過払い金を回収するなど適切な対応を採ることが重要であると考えられます・・・。

 

 

 
富士に対する過払い請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

武富士が経営破綻(会社更生法の申請・倒産)~過払い金はどうなる?! 

雨模様ですね・・・。

 

今日は、

自己破産(免責許可)」及び、

小規模個人再生(個人民事再生)」の申し立てのため、

午前中より東京地方裁判所立川支部へ向かいました・・・。

 

ちなみに、

個人民事再生の場合、

申し立てそのものにご本人(債務者)が裁判所まで来る必要はありませんが、

 

司法書士関与による自己破産申し立ての場合は、

実務上、

ご本人にも裁判所に来て頂く必要があります・・・。

 

両手続きとも特段問題もなく終了し、

それはそれで良かったのですが、

 

たまたま、

司法修習生の研修とぶつかってしまったようで、

筆記用具を持った修習生(確か6名くらい)に囲まれながら

担当書記官との打ち合わせをしたため、

ちょっと異様な雰囲気でした・・・。

 

さて(話は変わり)、

大手消費者金融の武富士が、

会社更生を申し立てる旨の報道がありました・・・。

 

負債総額は約43000億円で、

未請求・未返金の過払い金などを含めると更に膨らむようです・・・。

 

同社に対し不当利得返還請求権(過払い)を有する方、

過払い金をもって他社への返済に充てる予定でいた方は、

今後の行方がとても気になることだろうと思います・・。

 

最近ですと、

アエルやクレディアといった消費者金融が経営破綻に陥りましたが、

会社更生法の適用を受けることになると、

過払い金を回収することは難しくなってまいります・・・。

 

何れにしましても、

今の段階ではまだ申請はなされていないようですし、

また、

(もしも報道通りに申請がなされたとしても)会社更生法の手続き内で、

過払い金の返還を受けられる可能性は十分にありますので、

 

武富士に過払い金を有する方や、

既に武富士に借金を返済し終えている方(完済)

または、

「今は借金が残っているが、長期間(7・8年以上)の取引により(利息制限法所定利率の引き直し計算をすれば)、債務はゼロになり過払いになっているだろう・・」と思われる方は、

 

「もう過払い金は帰ってこない・・・」

と諦めることなく、

 

一度お近くの専門家(弁護士・司法書士)に相談なさってみて下さい。

 

 

 

武富士への過払い請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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