相続人であっても、
被相続人のことを殺す、
あるいは
殺そうとして刑に処せられた場合は、
当該相続については相続できなくなり、
これを「相続欠格」と言います・・。
自分よりも先順位の相続人や、
同順位の相続人に対してこのようなことをした場合や、
被相続人に、
詐欺や強迫によって遺言を書かせた場合、
あるいは、
遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合にも、
上記同様、
相続欠格となります・・・。
なお、
相続欠格者に子がある場合には、
その子が代襲して相続することになります・・・・。
相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理