西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続の欠格

カテゴリー : 相続、遺産分割

相続人であっても、

被相続人のことを殺す、

あるいは

殺そうとして刑に処せられた場合は、

当該相続については相続できなくなり、

これを「相続欠格」と言います・・。

 

自分よりも先順位の相続人や、

同順位の相続人に対してこのようなことをした場合や、

 

被相続人に、

詐欺や強迫によって遺言を書かせた場合、

 

あるいは、

遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合にも、

上記同様、

相続欠格となります・・・。

 

なお、

相続欠格者に子がある場合には、

その子が代襲して相続することになります・・・・。

 

 

 

相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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