報道や武富士HP掲載情報をもとに、
武富士に過払い金を有する方や、
同社に債務が残っている方が今採るべき対応等についてお知らせしたいと思います。
「今日明日中に行動を起こさないと過払い金は取り戻せなくなる!」
・・・・ということはありませんので、
慌てずに(でも忘れないで下さい)、
下記武富士本社コールセンターや、
司法書士や弁護士等の専門家にご相談下さい。
記
武富士本社コールセンター
0120-938-685
0120-390-302
受付時間:月~金(祝日除く)8時~19時
1、武富士と取引中の方、過去に取引をしていた方は、武富士に対し不当利得返還請求権(過払い金)を有する可能性があります。
2、(取引中の方)会社更生法の適用によっても返済義務が無くなるわけではありませんので、従来通りに返済を行う必要があります。但し、上記1のように支払う必要がないケースに該当する可能性もあるので注意が必要です。
3、過払い金が発生しているか否かの計算は、武富士ホームページに掲載のQ&Aを読む限り、武富士が行ってくれるそうな言い回しですが、何ともいえません・・・。何れにしましても本社コールセンターに問い合わせをしましょう。
4、更生計画によって過払い金が支払われることになった場合であっても、決められた期間内に債権届出をしなければ過払い金は返してもらえませんので、本社コールセンターに問い合わせの上、債権の届出の書類を送ってもらいましょう。
5、既に武富士に過払い請求を行っている方に対しては(知れたる債権者に対しては)、上記4のような書類の送付を請求しなくても、更手続開始決定後に武富士より債権届出に関する書類が送られてきます。
6、武富士に対し、9月28日に「保全管理命令」が発令されておりますので、既に過払い金を返還する旨和解済みの案件であっても、武富士は勝手に過払い金の支払いはできず、また、武富士が保有する財産に対する強制執行等もできません(後日更生手続開始決定がなされますと、今度は更生計画によらずして弁済を行うことが禁止されます)。
7、過払金返金の有無、返金されるとすればその金額(割合)、返還時期については、全て会社更生法の手続きによって決められることになりますので、現時点では、これらについてはハッキリしていません。
8、更生手続き開始の見込みおよび時期、更生債権(過払い金)の届出期限については、随時、武富士のHPにて開示されます(武富士ホームページ)。
武富士に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理