西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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遺留分の算定の基準となる相続財産 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市

2011年07月20日相続、遺産分割

遺留分の算定の基準となる相続財産は、

相続開始時に被相続人が有していた財産だけではなく、

贈与分の価額を加算し、

そこから債務を控除して算出します・・・・。

 

相続開始1年前に行われた贈与はすべて加算され、

また、

1年以上前の贈与であっても、

贈与者(被相続人)と受贈者の双方が、

「その贈与は遺留分を侵害すること」を知っていたものについては、

遺留分の算定の基準となる相続財産に含まれることになります・・・。

 

 

相続、遺留分のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

賃貸アパート・マンション、更新料は有効《最高裁初判断》 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東村山市 武蔵野市 

賃貸アパートやマンションの更新契約時の更新料の有効性について、

以前より争われておりましたが、

本日ついに最高裁の判決がでました・・・。

 

更新料は消費者に一方的な不利益を押しつける「無効」な契約条項だとする賃借人の言い分と、

賃借人は更新料を理解したうえで契約している以上「有効」であるとする賃貸人の言い分が対立し、

「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と規定する、

消費者契約法に反する否かが争点となった裁判です・・・。

 

結論としましては、

「高額すぎるなど特段の事情がない限りは更新料特約は有効」とし、

貸主側の言い分が支持される判断がなされ、

3件とも賃借人の敗訴が確定することとなります・・・・。

 

先般、

敷引特約は「有効」とする最高裁の判断があったことを本ブログで紹介しましたが(その記事はコチラ>>)、

今回の判断により、

賃貸住宅を巡る大きな裁判(紛争)はとりあえず、ひと段落することになります・・・。

 

 

 

賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

半年以上も前に被後見人が亡くなっていた・・・それじゃぁ先月まで私が面会していた人は誰?!  / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 東久留米 清瀬

2011年07月13日成年後見

「家庭裁判所より、

被後見人の○○○○さんが亡くなられたので、

死亡届と報酬付与申立書等を提出して下さいとの連絡が来ました。」

 

外出中、

こんな連絡(↑)が事務所職員より私の携帯に入りました・・・・。

 

「人が亡くなる」ということはとても悲しく、また、気が重いものですが、

後見業務に携わっている以上、

避けられない現実です・・・・。

また、

いつもながら(ご本人が亡くなったときは)緊張が走ります・・・。

 

 その一方で、

「施設(病院)からではなく、家裁から連絡が入るのは変だな・・・」

などと思いつつも、

とりあえずはその後の予定をキャンセルして急いで事務所に戻りました・・・。

 

事務所に戻り、

家裁に電話入れて改めて詳しく話を聞いてみると、

なんでもご親族の方が先ほど家裁に来られ、

○○○○さんが昨年の11月に亡くなったとの報告を受けたそうで、

事件番号や氏名も私が支援している方と同一とのことです・・・。

 

・・・?

・・・昨年の11月に亡くなった?

それじゃぁ先月まで毎月私が面会していた○○○○さんは誰?

 

ということになり、

そんなバカなことが起こるはずはないので、

その旨を書記官に伝えると共に、

何かの間違いだと思うので再度確認するようお願いし、

電話を終えました・・・。

 

私の方でも確認しておこうと思い、

すぐに施設(特養)に電話入れてみると、

やはり亡くなったという事実はなく、

元気に過ごされていることが分かりました・・。

 

案の定、

後ほど家裁より連絡が入り、

他の方との間違いであることが判明しました・・・・。

 

・・・一昨日にあった本当の話です。

 

ちょっと驚きましたが、

結果的に何事もなくよかったです・・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

認知症の高齢者は任意後見を利用できるのか?  / 無料相談は西東京市(田無) 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市

2011年07月11日成年後見

任意後見は、

将来の判断能力の低下に備えて契約しておくものなので、

任意後見契約締結時は、

十分な判能力を有する状態であることが一般的ですが、

 

認知症の高齢者や知的障がい者の方など、

既に判断能力が不十分な状況にある場合でも、

任意後見契約締結に必要な判断能力があれば、

任意後見を利用することは可能です・・・。

 

しかし、

契約締結能力の存否をめぐる後日の紛争を避けるため、

判断能力に問題があると思われる場合は、

法定後見の利用も検討するべきだと思います・・・・。

 

 

 

任意後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

個人民事再生には2つのパターンがあります / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 立川 国分寺 練馬

2011年07月04日info

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個人民事再生は、

小規模個人再生と、

給与所得者等再生の2パターンの手続きがあります・・・。

 

「小規模個人再生」

継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続です。

再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、

債権者総数の半数に満たず、

かつ、

その同意しない債権者の有する債権額が、

すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要です。

 

サラリーマンの方はもちろんのこと、年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。

 

尚、

小規模個人再生における債権者の同意とは、

債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、

「反対します」という表明がなければよいということで、

このような同意を消極的同意といいます。

 

 

「給与所得者等再生」

小規模個人再生に該当する方のうち、

給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、

かつ、

その変動の額が小さい(要は安定)と見込まれる場合、

・・・いわゆるサラリーマンの方が利用できる手続きです。

 

小規模個人再生のように、

債権者の同意というものは不要なので、

形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。

 

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

 

手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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