西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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カテゴリー : 相続、遺産分割

遺言は、

遺言者死亡のときから効力が発生します・・・。

 

ただし、

停止条件がついている内容であれば、

条件が成就したとき、

相続人の廃除やその取り消しは、

家庭裁判所の審判があったときに、

死亡時に遡及して効力が発生します・・・・。

 

また、

満15才以上であり、

かつ、

意思応力があれば遺言を作成することが可能です・・・。

 

被保佐人や被補助人であっても単独で遺言をすることができますし、

視覚障がいや聴覚障がいを患っている方も公正証書遺言の作成が可能です・・・。

 

尚、被後見人の場合は、

事理を弁識するする能力を回復しているときに、

医師2名以上の立会いがあれば遺言をすることが可能です・・・・。

 

 

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