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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
裁判所に申立をして、
借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、
減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
また、
自己破産の場合は原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、
個人民事再生の場合はローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、
債務整理を行うことが可能です。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線
4月も残すところあと数日・・・。
天気予報で今週はずっと雨模様だと聞いておりましたが、
今日は中休みなのでしょうか、
晴天です・・・。
さて、
今日は新生フィナンシャル(シンキ)への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
以前は、
同社の対応は比較的良く、
過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、
過払い元金全額について、
2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、
同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。
しかし、
数年前から
(任意での段階では)過払い元金の8割~9割以上の返還に応じてくれなくなり、
現在同社より、
全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。
尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額+利息を1,2ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
新生フィナンシャル(シンキ)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理