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この度の相続税の改正では、
相続税の課税対象を拡大するために、
相続税の基礎控除が次のように引き下げられることになりました・・・。
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★定額控除
5000万円(改正前) → 3000万円(改正後)
★法定相続人比例控除
法定相続人数×1000万円(改正前)→法定相続人数×600万円(改正後)
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上記改正後の基礎控除は、
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、
適用されることとなります・・・。
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改正前の内容(基礎控除)では、
被相続人100人に対する課税対象者は4人程度であったのに対し、
改正後は課税対象者が6人程度に上昇する見込みとのことです(政府税制調査会資料)・・・。
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相続のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)