既に任意後見契約が存在している場合において、
(法定)後見開始の申立てがあったとしても、
原則として、家庭裁判所は後見開始の審判等を行いません・・・・。
何故ならば、
任意後見は本人の意思に基づく後見制度のため、
自己決定権の尊重の理念に合致しており、法定後見よりも優先されるからです・・。
しかし、
「本人に浪費傾向が強く取消権が無いと本人の保護に欠ける」とか、
「任意後見受任者が本人に対して訴訟をした 」など、
本人の利益のために特に必要があると家庭裁判所が認めた場合は、例外的に法定後見が選択されます・・・・。