西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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任意後見契約後に法定後見を申立てた場合はどうなる?

カテゴリー : 成年後見

 

既に任意後見契約が存在している場合において、

(法定)後見開始の申立てがあったとしても、

原則として、家庭裁判所は後見開始の審判等を行いません・・・・。

 

何故ならば、

任意後見は本人の意思に基づく後見制度のため、

自己決定権の尊重の理念に合致しており、法定後見よりも優先されるからです・・。

 

しかし、

「本人に浪費傾向が強く取消権が無いと本人の保護に欠ける」とか、

「任意後見受任者が本人に対して訴訟をした 」など、

本人の利益のために特に必要があると家庭裁判所が認めた場合は、例外的に法定後見が選択されます・・・・。

 

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