西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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個人民事再生は、住宅ローンはそのまま支払い続け(=つまり家は手放さない)、借金の8割を免除してもらう手続きです。

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個人民事再生は、

大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです

地方裁判所に申立てをして、

借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額してもらい、

減額された借金を、3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。

また、

自己破産の場合は、原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、

個人民事再生の場合は、

ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、債務整理行うことが可能です。

つまり、

個人民事再生は住宅ローンはそのまま支払い(減額はありません)、

その他の消費者金融や信販・クレジットといった借金について

裁判手続きによって大幅に減額してもらう手続きなのです・・・。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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