過払い金の返還請求権は、
10年で消滅時効にかかります。
もう少し噛み砕いて説明しますと、
貸金業者等に最後に返済した日(若しくは最後に借りた日)から10年を経過してしまうと、
「これまで返済し過ぎていたお金を返して欲しい。」と請求できる権利が消滅してしまうのです・・・・。
そこで、
時効ギリギリの事案の場合、一旦相手方に「催告」することによって、
「時効を中断させる」といった手段を通常採ることになります。
催告とは、
貸金業者等に対する利用者の「過払い金を返して欲しい」という意思の通知のことですが、
貸金業者等より取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行い、過払い金の額を確定させるにはあまりにも時間が足りず、
時効完成までギリギリの事案というものがたまにあります・・・・。
このような場合はどうするのかと言いますと、
もちろん、受任通知に具体的な過払い金額の記載はできないので、
受任通知に(若しくは受任通知とは別便で)、
「過払い金が発生している場合にはすべての過払い金の請求をする。」
といった趣旨の文言を入れることにより、時効を中断させることが可能です。
具体的金額の記載無くして催告と認められるのか?・・・、
との反論も予想されますが、
時効中断としての催告は、
「後日、本格的な時効中断措置を執ること条件とする緊急措置であるから、支払いを求める意思が通知されることで足り、具体的な金額の明示まで要さない」
と考えられ、下級審においても同様の判断をしております。
尚、
催告は、(催告後)6ヶ月以内に、裁判上の請求等をおこなわなければ、
時効の中断の効力を生じませんので注意が必要です。