特定の者に単独相続させるための「遺産分割協議」は、
相続手続きにおいて何ら珍しくない、普通の流れなのですが、
相続財産を取得する特定の相続人以外の者全員が、
「相続分がない旨の証明書」を作成することにより、
特定の者に遺産を相続させる相続手続きは、あまり利用されていない方法だと思います。
登記実務上ではどうでしょうか?
提出された、相続分ない旨の証明書(登記原因証明情報として)の内容が事実に合致し、
かつ、
作成者本人の真意に基づくものであれば特に問題ないようです。
しかし、
相続放棄申述手続きを回避するための手段等のために、安易にこの方法を採ること適切ではありません。
遺言は、取り消すことも撤回することも可能です。
一旦作成したら取り消せない、変更できないでは困りますからね。
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前に作成した遺言と後から作成した遺言では、
後から作成した遺言が優先します・・・。
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従い、
作成した日付がとても重要になり、「10月吉日」のように、
日付を特定できない場合は遺言は全て無効になってしまいます・・・。
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なお、
従前の遺言と新しい遺言とで内容が重複する箇所は、新しい遺言内容にて変更されたものとされます・・・。
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また、
遺言に書いた財産を売却したり贈与するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、遺言内容の撤回があったことになります・・・。
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過払い金の返還請求権は、
10年で消滅時効にかかります。
もう少し噛み砕いて説明しますと、
貸金業者等に最後に返済した日(若しくは最後に借りた日)から10年を経過してしまうと、
「これまで返済し過ぎていたお金を返して欲しい。」と請求できる権利が消滅してしまうのです・・・・。
そこで、
時効ギリギリの事案の場合、一旦相手方に「催告」することによって、
「時効を中断させる」といった手段を通常採ることになります。
催告とは、
貸金業者等に対する利用者の「過払い金を返して欲しい」という意思の通知のことですが、
貸金業者等より取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行い、過払い金の額を確定させるにはあまりにも時間が足りず、
時効完成までギリギリの事案というものがたまにあります・・・・。
このような場合はどうするのかと言いますと、
もちろん、受任通知に具体的な過払い金額の記載はできないので、
受任通知に(若しくは受任通知とは別便で)、
「過払い金が発生している場合にはすべての過払い金の請求をする。」
といった趣旨の文言を入れることにより、時効を中断させることが可能です。
具体的金額の記載無くして催告と認められるのか?・・・、
との反論も予想されますが、
時効中断としての催告は、
「後日、本格的な時効中断措置を執ること条件とする緊急措置であるから、支払いを求める意思が通知されることで足り、具体的な金額の明示まで要さない」
と考えられ、下級審においても同様の判断をしております。
尚、
催告は、(催告後)6ヶ月以内に、裁判上の請求等をおこなわなければ、
時効の中断の効力を生じませんので注意が必要です。
任意整理は、
認定司法書士や弁護士を代理人に立てて債権者と借金の返済について交渉する債務整理です。
代理人となった司法書士は、
借金の額(→減額)や借金の返済方法(→無利息の分割弁済)について債権者と交渉し、和解契約を締結します。
任意整理は、特定調停、個人民事再生、自己破産とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所は手続きに関与しません。
従い、
誰にも知られることなく、秘密裏に借金問題を解決することが可能です・・・。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。