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相続登記には、
法定相続分の割合による相続登記と、遺産分割協議による(法定相続分とは異なる割合による)相続登記があり、どちらの相続登記を行うかによって必要となる書類も若干異なります・・・。
「法定相続分による所有権移転登記」の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
「遺産分割協議による所有権移転登記」の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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成年後見人の職務として「財産管理」が主な職務として挙げられますが、成年後見人には、「身上監護」と言う職務もあります。
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身上監護とは、
ご本人(被後見人)が問題なく適切に生活できるように、介護保険や病院などの身の上の手続きをすることで、病院や介護保険以外に、
「施設入所や施設退所」、「教育やリハビリ」、「住居の確保」に関する手続きなどがあります・・。
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これら身上監護に関する職務は、あくまで法律行為であって、実際に介護などを行うことではありません(親族なら、例えば買い物の付き添いや身の回りの世話をすることはありますが、これら事実行為は成年後見人の職務ではありません)。
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成年後見人は、
介護サービスを契約した後もそのサービスが適切に行われているか確認しなければならず、また、
老人ホームや施設に入所した際も、「適切にサービスを受けられているのか」、「不適切なことなどはがないか」といったことを確認しなければなりません。
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たとえ賃貸借契約の解除後であっても、
家賃滞納者が残していった家財や備品等の残置物を勝手に処分して、権利の回復を図ることは原則として禁止されており、
これを「自力救済の禁止」といいます。
自力救済によって賃借人に損害を与えた場合(民法上の不法行為)、賃借人からの損害賠償請求を受ける場合があります。
このような場合、
任意に賃借人が「残置物を賃貸人側で処分すること」について承諾してくれれば話は別ですが、そのようなことが期待できなければ、建物明け渡し請求訴訟を起こし、勝訴判決に基づいて強制執行をしなければなりません・・。
なお、建物明け渡し請求訴訟~強制執行完了までにはそれなりの費用や時間がかかりますので、賃貸人にとっては結構な負担となります。
以上のことから、
滞納家賃の回収や、賃借人の残した残置物の処分といった問題をなるべく最小限に抑えるためには、異変が起こった際に(そのままにせず)早目に対応することが重要なポイントになります。
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ご本人が亡くなることにより成年後見は終了するため、
司法書士や弁護士等の専門職後見人は、それまで管理していた財産を相続人に引き渡さなければなりません。
「財産の引き渡しなんか渡すだけなんで簡単・・」と思われるかもしれませんが、この財産引渡しが結構クセモノで、慎重にことを進めないと思わぬトラブルに発展することがあり、
例えば、
相続人間に争いがある場合において、後見業務終了後、それまで管理していた財産を相続人の1人に引き渡したことを、他の相続人に責任追及される場合。
また、
相続人間で話し合いがまとまらず、誰にも財産を引き渡せないような場合などがこれに該当します。
従い、財産引渡しの際は、
- 相続人全員から実印による同意書(+印鑑証明書)もらい、相続人の代表者に財産を渡す。
- 遺産分割協議などで各々の相続分を決めてもらい、各々に財産を渡す。
といったように、後にトラブルとならない方法を採ることが望ましいと考えられます(現実的には1の方法がほとんどですが)。
それでは、
相続人はいるが、誰も財産を受け取ってくれない場合はどうしたら良いでしょうか?
このような場合は仕方ないので、当面の間は元後見人が預かることになります。
しかし、
管理の法的根拠が曖昧なので、長期に渡る元後見人による財産の管理は、後に責任を追及される事態に発展するかもしれません。
従い、
一定期間、相続人への財産引渡しに進展が見られないような場合は、民法918条2項による相続財産管理人の申立てを行うことになります。
民法918条2項は、
「家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。」としていますが、
これは、相続人が管理ができない場面を想定し、相続人が相続を承認するか放棄するかを決定するまでの間の「つなぎ役」を規定していると考えられます。
この相続財産管理人に選任されれば、元後見人による財産管理は無権限なものではなくなりますので、親族から責任追及をされるリスクも回避できます。
なお、
相続人が財産を受け取らないのではなく、本当に相続人がいないのであれば、民952条に基づいて、相続財産管理人の選任申立てを行い、当該財産管理人に財産を引き継ぐという方法で対処が可能です。
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消費者金融、信販会社等のクレジット会社が、クレジットカードの申込をした人が債務整理を行ったかどうかの事実を調べる方法として、自社で保管している顧客情報を調べる以外に次の方法が考えられます。
①信用情報機関(JICC、CIC)に照会をかける
②官報(政府の広報誌)で調べる
信用情報機関とは、クレジットカード会社(信販会社)、銀行、貸金業者等の金融業者が共同で債務者の事故情報等を共有する機関で、債務者のクレジットカードやカードローンの利用履歴の情報が管理、記録されています。
債務整理を行うと、その事実が個人信用情報に記録されるので、債務整理の対象外であった会社もその事故情報を入手できるため、結果、債務整理を行った後は、一定期間、他のクレジットカード会社にカード発行を申し込んでも審査に通らず発行してもらえないことになります・・・。
それでは、債務整理を行った後、いつになったら再びカードを作ることができるのでしょうか?
信用情報機関が登録する利用者の信用情報には、情報の保有期間が決められていおり、通常、契約終了時から「任意整理」では5年、「自己破産」や「個人再生」の場合は、7年~10年までと言われています。
従い、上記期間を経過すれば、再びクレジットカードを作れる可能性が高くなるというわけです。