遅延損害金とは、
契約で定められた期日までに返済(支払い)をしない場合に、
期日から送れた日数と利率で算定した金員を相手方に支払う損害賠償です・・・。
民法上は遅延損害金の利率は年5%と定められておりますが、
当事者間でこれと異なる合意をすることは可能です・・・・。
しかし、事業者が一方的に高額な遅延損害金を定め、これを消費者に負担させることは、
消費者に一方的に不利益を課し、事業者を不当に利するものと言えるため、
消費者契約法は、消費者が支払わなければならない額に対し、
年14.6%を超える損害賠償(遅延損害金)の定めは、
「無効」
であるとしています(消費者契約法9条2項)。
一方、割賦販売においては、
年6%を超える金員を請求してはならないと割賦販売法6条1項にて定めておりますので、
クレジットの利用代金については消費者契約法(14.6%)に優先して遅延損害金の上限利率は6%となります・・・。
それではサラ金、消費者金融といった貸金業者からの貸金については如何でしょうか?・・・・。
利息制限法で定める遅延損害金の上限利率は、
利息制限法所定の上限利率の1.46倍までとされており、
これを超えるときは、その超過部分につき無効とされています・・・。
貸し金元本10万未満における遅延損害金は年29.2%
貸し金元本10万円以上100万円未満における遅延損害金は年26.28%
貸し金元本100万円以上における遅延損害金は年21.9%
貸金の遅延損害金は、消費者契約法の上限利率よりもはるかに高い利率となっているため、
貸金における優先適用(利息制限法が優先?消費者契約法が優先?)が問題となります・・・・。
東京高等裁判所判決平成16年5月26日
保証委託契約については、消費者契約法が適用され、同契約中遅延損害金についての定めのうち、同法9条2号所定の14.6パーセントを超える部分は無効である・・・・省略。
貸金業法改正後、日系の大手貸金業者による韓国消費者金融市場進出が進んでおりますが、
三和ファイナンスの韓国子会社、「三和マネー」も韓国では業績が好調のようで、
資産が17.8%、純利益は9.0%それぞれ増加したようです・・・。
消費者金融大手のプロミスは、
法人向けの融資事業に参入したと発表しました・・・・業界初です。
主に中古車販売会社を対象に、車両を担保に仕入れ資金を貸し付けるようです。
貸金業法改正により、
個人向け融資については10年6月までに借り手の年収の3分の1以下に制限する総量規制が導入されますが、法人向け融資は対象外になっております・・。
一方、「ディック」ブランドで営業する米シティグループ傘下のCFJ並びに、
「レイク」を展開するGEコンシューマー・ファイナンスといった外資系消費者金融については、
有人店舗を6~8割減らすとのことです・・・。
市場を海外へシフトしたり、多角経営を図る・・・・,
逆に事業規模を縮小し、負担を軽減する・・・・・・。
貸金業法改正の影響を受け、生き残りをかけた戦略は各社さまざまです・・・・。
関与している小規模個人再生の認可決定を、先週無事に得ることができました・・・。
この個人再生には養育費と慰謝料債務が含まれており、少々特殊なケースだったのですが、
数年前に同様のケースを取り扱ったことがあるので戸惑うことはありませんでした・・・・・(もっとも前回は給与所得者等再生でしたが)。
しかし、
今回の個人再生手続きは、
前回と申立先の裁判所が異なるので、
実務運用や解釈の相違などを理由に、何か不利益な扱いがされるのでは?・・・、
と言った不安が、
実際に認可決定を得るまで、いつも頭の隅に残る・・・・・そんな事件でした。
再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は「再生債権」とされ、再生手続きによって影響を受けますが、
手続開始後に生じたやむを得ない費用等の請求権は「共益債権」となるため、再生手続きに影響はなく、随時弁済を要する取り扱いになります・・。
それでは養育費についてはどちらになるのでしょうか・・・・・?
この問題点は、平成16年の民事再生法の改正によって解消されています(非免責債権)。
しかし、非免責債権であっても個人民事再生手続の影響をまったく受けないわけではなく、
再生計画の弁済期間内は期限が猶予されることになります・・・・。
しかし、
再生計画終了後には一括して支払う義務があるという点に注意しなければなりません・・・。
つまり、
開始決定を境に、支払期日が既に経過している養育費については、再生債権となり、再生期間中は権利変更の影響を受けるのですが、
再生計画終了後には、再生計画中に支払った額を控除した残りの分を一括で支払わなければならないということです・・・。
養育費支払義務が存在している場合、
民事再生を利用するに際しては、再生計画中の弁済については勿論のこと、
再生計画中に支払期日が訪れる当該共益債権を弁済するための収入状況及び、
再生計画終了後の一括弁済について(原資の確保)も、検討しておく必要があります・・・。
慰謝料については如何でしょうか?
慰謝料は損害賠償請求権の性質を有するため、
不法行為時にその効力が遡及する結果、
再生開始決定前の原因に基づいて発生した請求権であることに間違いはありませんが、
これも、民事再生法229条3項1号により、非免責債権であると一義的には解釈して問題ないと思います・・・・・。
しかし、
同法によると、「悪意で加えた・・・」と前置きがあることに注意しなければなりません。
つまり、
悪意なき不法行為に基づく損害賠償請求権については、その原因が何時発生したのかによって(再生手続開始決定を境に)、
「権利の変更受けるべき債権」となるのか?、
それとも養育費同様、「非免責債権」となるのか?
という、再生債務者、再生債権者どちらの立場に立っても、大きな影響をもたらすことになるのです・・・。
個人民事再生のご相談は西東京市の「さくら司法書士事務所」
過払い金返還請求権を有する債権者による、
三和ファイナンスに対する債権者破産申し立てによって、
破産を免れたい同社は、
破産申立債権者の有する過払い金の全額を返還してきました・・・・・。
同社は、
今回の破産申し立てに参加した債権者(過払い金)だけでなく、
参加しなかった分についても、
債務名義(勝訴判決)を有するものについては、
自ら、振込み日までの利息を含めた過払い金総額並びにその振込先金融機関を訪ねる通知を事務所にFAXしてきて、
(それに私が答えると)
数日後、(私が請求した)過払い金全額を返金してきました・・・・・。
さて、
先週末の夕方、突然、新洋信販から電話が入りました・・・・・、
何でも、昨年末取得した同社に対する債務名義(過払い金返還請求)につき、
過払金を返還したいといった内容です・・・・・・。
満額の3割程度を返還するといった内容ですが、これまで、訴外ではまったく返還に応じないのはもちろんのこと、
提訴しても出頭すらしてこなかったのに・・・・・。
どういう風の吹き回しでしょうか?
「過払い金返還のご相談は西東京のさくら司法書士事務所」
昨日は、東京司法書士会田無支部主催の、
五市(西東京市、東久留米市、小平市、清瀬市、東村山市)一斉無料法律相談会(債務整理・登記・相続など)だったわけですが、
終日天候にも恵まれ、
充実した相談会を終えることができました・・・。
さて、
この前の(先週)の日曜日は、
サラリーマン時代の同期の友人と久しぶりに目黒で会いました・・・・。
大学卒業後、私は某マンションディベロッパー入社し社会人としてスタートをしたわけですが、
その会社の本社が目黒にあるため、
どうせなら目黒で再会しようということにになったわけです・・・・・。
目黒駅近辺はオフィス街のため、
日曜日は平日に比べ静かです・・・・・・。

ここは安くてボリュームのある洋食屋さんです・・・・休みです。

ここのパスタメニューは豊富です・・・・休みですね。

とんかつの「とんき」有名店ですね・・・夕方から開店するようです。

昔はたしか「シーホー」という店名だったと思います(カレー屋)・・・休みです。
会社勤めの際に通いつめたお店のほとんどが休みだったので、
最後のお店へいくと、

開いていました・・・・・こんぴらうどんです。

こんぴらうどんと言えば、「カレーうどん」ですね・・・・ルーがトロッとしていてハネるので、紙製のエプロンが付いてきます・・・・・、10年ぶりに食べましたが、昔より更に美味しくなった気がします・・・。
10年ぶりに再会した友人と、10年ぶりにカレーうどんを食べ、目黒駅近辺を散策したわけですが、
10年経って変わってしまったものと10年経ってもまったく変わらないものが入り混じり、
ノスタルジックな何とも言えない一日を過ごすことができました。
・・・・・たまにはこんな休日も良いですね。