遅延損害金とは、
契約で定められた期日までに返済(支払い)をしない場合に、
期日から送れた日数と利率で算定した金員を相手方に支払う損害賠償です・・・。
民法上は遅延損害金の利率は年5%と定められておりますが、
当事者間でこれと異なる合意をすることは可能です・・・・。
しかし、事業者が一方的に高額な遅延損害金を定め、これを消費者に負担させることは、
消費者に一方的に不利益を課し、事業者を不当に利するものと言えるため、
消費者契約法は、消費者が支払わなければならない額に対し、
年14.6%を超える損害賠償(遅延損害金)の定めは、
「無効」
であるとしています(消費者契約法9条2項)。
一方、割賦販売においては、
年6%を超える金員を請求してはならないと割賦販売法6条1項にて定めておりますので、
クレジットの利用代金については消費者契約法(14.6%)に優先して遅延損害金の上限利率は6%となります・・・。
それではサラ金、消費者金融といった貸金業者からの貸金については如何でしょうか?・・・・。
利息制限法で定める遅延損害金の上限利率は、
利息制限法所定の上限利率の1.46倍までとされており、
これを超えるときは、その超過部分につき無効とされています・・・。
貸し金元本10万未満における遅延損害金は年29.2%
貸し金元本10万円以上100万円未満における遅延損害金は年26.28%
貸し金元本100万円以上における遅延損害金は年21.9%
貸金の遅延損害金は、消費者契約法の上限利率よりもはるかに高い利率となっているため、
貸金における優先適用(利息制限法が優先?消費者契約法が優先?)が問題となります・・・・。
東京高等裁判所判決平成16年5月26日
保証委託契約については、消費者契約法が適用され、同契約中遅延損害金についての定めのうち、同法9条2号所定の14.6パーセントを超える部分は無効である・・・・省略。