西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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過払い請求権の消滅時効の起算点は最終取引日《最高裁初判断》

昨日の判決です。

 

これまでにも既に(最高裁判断を待たずに)、

実務上、

過払い金返還請求の消滅時効の10年は、

最初に返した日ではなく、

最後に返済した日から起算して10年といった取扱にて、

サラ消費者金融等の貸金業者や信販会社と交渉(あるいは)訴訟を行ってまいりましたが、

 

最高裁の初判断がでたことによって、

今後は堂々とこれを主張することができます・・・。

 

過払い請求については、

最高裁にて係争中の争点がこれ以外にもまだありますが、

今回の判断によって一つの重要な争点について決着が着いたと言えますね。

 

 

 

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相続分がない旨の証明

共同相続人の話し合いにより、

特定の者に単独相続させるための「遺産分割協議」については、

相続手続きにおいて何ら珍しくない、

普通の流れなのですが、

 

相続財産を取得する特定の相続人以外の者全員が、

「相続分がない旨の証明書」を作成することによって、

特定の者に遺産を相続させるといったことは・・・・・・・やったことありませんね・・・。

 

登記実務上どでしょう?

 

提出された、

相続分ない旨の証明書(登記原因証明情報として)の内容が事実に合致し、

かつ、

作成者本人の真意に基づくものであれば特に問題ないようです・・・・。

 

しかし、

相続放棄の申述手続きを回避するための手段等のために、

安易にこのよううな方法を採ること適当ではないと思います・・・。

 

 

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自業自得

おはようございます。

 

今日は、

(昨年提訴した)過払い訴訟の第1回口頭弁論が午前に入っているため、

事務所に出所後、

すぐに霞が関(東京簡易裁判所)に向かわなければなりません・・・。

 

その後は八王子へ向かいます・・・・。

 

何故ならば、

自己破産を申し立てるため、

13時に依頼人と東京地方裁判所八王子支部にて待ち合わせをしているからです・・・。

 

西東京市→千代田区→八王子市

ちょっとハードかなぁ・・・と思いましたが、

どっちも外せなしし、また、ズラすこともできない事件なので、まぁ仕方ないですね・・・・・。

 

・・・といった感じでここままでは良かったのですが、

 

夕方には再生委員との面談も入っていたことを今の今まですっかりと見落としており、

不思議なことに、

朝目覚める少し前にこのことを思い出し(これって夢なのでしょうか?)、

「ハッ!」と飛び起きました・・・。

 

・・・・・・ギリギリ何とかなりそうですが、

既に疲労感たっぷりです(一日のはじまりだというのに)・・・・・・。

 

 

 

 

さくら司法書士事務所 認定司法書士志村理

休日出勤

先週に引続き、

本日も休日出勤しております・・・・。

 

今週は田無支部(東京司法書士会)の新年会があり、

私はその幹事役なので、

会場の手配やら料理のことや配置のことなど、

単なる新年会といってもそれなりにやるべきことは結構あり、

色々気をつかいます・・・・。

 

そんなこんなで、

一昨日までには終わらせておくべき業務が終わっていないため、

今日は朝から出所・・・・というわけです(なんか愚痴っぽくなってますね、マズイマズイ)。

 

夕方くらいにまでにはなんとか終わらせ、

せめてスポーツジムくらいは行きたなぁ~なんて思っています。

 

それではまた。

 

さくら司法書士事務所 司法書士志村理

退職金の自由財産基準~自己破産

退職金はそもそも4分の3に相当する部分は差押禁止財産であるので、

本来的な自由財産ですが、

その性質上、

懲戒解雇や支給規定の変更など、

将来(退職時)ほんとうに具現化(支給されるのか)するのかは流動的であると言えます・・・。

 

従い、

差押可能な4分の1相当についても、

実際に支給されていない段階において、

これを全額破産財団に属するものとして換価することは適当とは言えず、

 

実際、

実務上においても、

全国多くの裁判所では、

原則として退職金の8分の1相当額をもって、

破産財団に属する評価がなされております・・・。

 

 

 

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