共同相続人の話し合いにより、
相続手続きにおいて何ら珍しくない、
普通の流れなのですが、
相続財産を取得する特定の相続人以外の者全員が、
「相続分がない旨の証明書」を作成することによって、
特定の者に遺産を相続させるといったことは・・・・・・・やったことありませんね・・・。
登記実務上どでしょう?
提出された、
相続分ない旨の証明書(登記原因証明情報として)の内容が事実に合致し、
かつ、
作成者本人の真意に基づくものであれば特に問題ないようです・・・・。
しかし、
相続放棄の申述手続きを回避するための手段等のために、
安易にこのよううな方法を採ること適当ではないと思います・・・。
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