退職金はそもそも4分の3に相当する部分は差押禁止財産であるので、
本来的な自由財産ですが、
その性質上、
懲戒解雇や支給規定の変更など、
将来(退職時)ほんとうに具現化(支給されるのか)するのかは流動的であると言えます・・・。
従い、
差押可能な4分の1相当についても、
実際に支給されていない段階において、
これを全額破産財団に属するものとして換価することは適当とは言えず、
実際、
実務上においても、
全国多くの裁判所では、
原則として退職金の8分の1相当額をもって、
破産財団に属する評価がなされております・・・。