個人民事再生を利用し、
認可決定を得ると、
借金の額は80%以上も圧縮(減額)されます・・・・・・。
ただし、
- 最低でも100万円は返済しなければならない
- 自分の資産以上は返済しなければならない(精算価値保障の原則)
といった条件がありますので、
再生債務者の精算価値(保有資産)の額は、
個人民事再生の利用者(債務者)にとって非常に重要です・・・・・・。
(例えば)
総額300万円の借金が、
個人再生を利用したことによって100万円(8割減)となったのに、
本人が、
100万円の預貯金と、
100万円(時価評価)の自動車と、
100万円の生命保険解約返戻金を有していたとしてら(合計300万円)、
個人民事再生手続きを利用したところで、
借金は減らない(300万円)といったことになってしまうのです・・・・。
今日はこれから個人再生委員との面談のため立川へ行かなければなりません・・・・・、
なので、
続きは次回に・・・。
個人再生のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
先週末に引続き、
今日もあたたかい一日でしたね・・・・・。
さて、
本日は午前中に、
債務整理の相談 → 任意整理の受託。
別件で、
借金を完済し終えた方の相談 → 過払い請求の受託。
2件の面談相談及び受託を終えた後の14時からは、
病院へ行きました・・・・。
半年前からずっと、
右の肩と腕が痛いのです・・・・。
スポーツや怪我が原因ではありません・・・・。
これまでに小平と三鷹にある病院や接骨院に行き、
ある程度「肩」の痛みはとれたものの、
腕の痛みが一向に治まらないため(原因もハッキリしない為)、
(今度は整形外科に行ってみようと思い)今日は、
西東京市内にあるクリニックを訪れました・・・・。
・・・・・四十肩だそうです、
皆さんもお気をつけ下さい・・・・・。
さて、今晩は社会問題対策委員会の定例会があり、
そろそろ立川(東京司法書士会 三多摩支会)へ行く準備をしたいと思いますので、
今日はこのへんで失礼します・・・・。
・・・・イタタタタ(痛)
債務整理のご相談は「さくら司法書士事務所」
当事務所が運営する、
債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産)と過払い金返還請求の専門サイト、
『債務整理&過払金返還請求のABC』を、
先般、
全面リニューアルしました・・・。
過払い請求に関する判例や、
各債務整理の事例の紹介、
債務整理に関する豆知識など、
旧サイトにはなかったコンテンツを新たに設けました・・・。
更に、
法律用語の解説と、
債務整理に関する裁判例や最新ニュースの告知をテーマとする、
『債務整理の法律用語集【法律辞典】』
と、
『債務整理と過払い請求の裁判例』
という2つのサイトを、
ブログ形式にてそれぞれ新設しました・・・・・。
借金問題を抱えた方や、
過払い金の回収で悩まれている方に、
少しでも役立つ情報をご提供できれば幸いです・・・・・。
さくら司法書士事務所 司法書士 志村理
認知症のため、
判断能力が十分でない「親」をもつ方から、
多重債務に関する相談を受けることが多々あります・・・・、
つまり、
借金返済に困っているのは相談者本人ではなく、
債務整理を必要としているのは、
相談をしてきた方の「親・子・兄弟・妻・恋人」といったケースです・・・・・。
債務整理を司法書士や弁護士に依頼することは=「契約」です。
それに債務整理は、
借金が免除されたり、
借金が減額したり、
月々の返済金額を減らしたり、
過払い金を取り戻したり・・・・・・といった、
債務者にとって「良い」ことばかりではなく、
信用情報機関への事故情報登載による取引停止や、
官報掲載(個人再生や自己破産の場合)といった、
債務者にデメリットとなることも起こり得るため、
債務整理を専門家に依頼するか否かについては、
債務者本人の意思が非常に重要となります・・・・。
怪我や時間的な都合によって、
債務者本人が当事務所にお越し頂くことが難しい場合には、
こちらから伺ったり、
あるいは、
日程調整するなどして、
債務者ご本人から直接、
債務整理依頼の意思を確認することが可能なのですが、
認知症や精神上の障がいにより、
これらの判断がそもそも難しい場合は、
直接お会いすることができたところで、
ご本人の意思が確認できるわけではないので、
このような場合は、
成年後見制度を利用し、
ご本人の法定代理人を選任する必要が生じてしまいます・・・・。
しかし、
成年後見開始の審判を得ることは、
そう簡単ではなく、
それなりに準備と手間がかかり、
時間を要します・・・・・。
すぐにでも(債務整理に)介入する必要があるのにそれができない・・・・・、
こんなもどかしい思いをすることがよくあります・・・・。
多重債務借金問題のご相談は「さくら司法書士事務所」
被相続人が銀行の貸金庫を利用していた場合、
相続人全員の立会いの下、
その貸金庫を開庫する必要があります・・・・。
説明するまでもありませんが、
貸金庫には、
亡くなった方(被相続人)が重要な財産(相続財産)を保管していることが多いので、
遺産分割協議によって財産を分ける前に、
貸金庫の中を確認することになります。
金融機関が設置している貸金庫の多くは、
利用者が所持している正鍵と、
銀行が保管しているマスターキーの双方を使用しないと、
開けられない仕組みとなっているので、
正鍵が見当たらない場合には、
予めその旨、届け出る必要があります・・・・・。
西東京市(田無)のさくら司法書士事務所 司法書士志村理