西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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債務整理と成年後見・・・本人の判断能力

認知症のため、

判断能力が十分でない「親」をもつ方から、

多重債務に関する相談を受けることが多々あります・・・・、

 

つまり、

 

借金返済に困っているのは相談者本人ではなく、

債務整理を必要としているのは、

相談をしてきた方の「親・子・兄弟・妻・恋人」といったケースです・・・・・。

 

債務整理を司法書士や弁護士に依頼することは=「契約」です。

 

それに債務整理は、

 

借金が免除されたり、

借金が減額したり、

月々の返済金額を減らしたり、

過払い金を取り戻したり・・・・・・といった、

 

債務者にとって「良い」ことばかりではなく、

 

信用情報機関への事故情報登載による取引停止や、

官報掲載(個人再生自己破産の場合)といった、

債務者にデメリットとなることも起こり得るため、

 

債務整理を専門家に依頼するか否かについては、

債務者本人の意思が非常に重要となります・・・・。

 

怪我や時間的な都合によって、

債務者本人が当事務所にお越し頂くことが難しい場合には、

こちらから伺ったり、

あるいは、

日程調整するなどして、

債務者ご本人から直接、

債務整理依頼の意思を確認することが可能なのですが、

 

認知症や精神上の障がいにより、

これらの判断がそもそも難しい場合は、

 

直接お会いすることができたところで、

ご本人の意思が確認できるわけではないので、

 

このような場合は、

成年後見制度を利用し、

ご本人の法定代理人を選任する必要が生じてしまいます・・・・。

 

しかし、

成年後見開始の審判を得ることは、

そう簡単ではなく、

それなりに準備と手間がかかり、

時間を要します・・・・・。

 

すぐにでも(債務整理に)介入する必要があるのにそれができない・・・・・、

こんなもどかしい思いをすることがよくあります・・・・。

 

 

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