認知症のため、
判断能力が十分でない「親」をもつ方から、
多重債務に関する相談を受けることが多々あります・・・・、
つまり、
借金返済に困っているのは相談者本人ではなく、
債務整理を必要としているのは、
相談をしてきた方の「親・子・兄弟・妻・恋人」といったケースです・・・・・。
債務整理を司法書士や弁護士に依頼することは=「契約」です。
それに債務整理は、
借金が免除されたり、
借金が減額したり、
月々の返済金額を減らしたり、
過払い金を取り戻したり・・・・・・といった、
債務者にとって「良い」ことばかりではなく、
信用情報機関への事故情報登載による取引停止や、
債務者にデメリットとなることも起こり得るため、
債務整理を専門家に依頼するか否かについては、
債務者本人の意思が非常に重要となります・・・・。
怪我や時間的な都合によって、
債務者本人が当事務所にお越し頂くことが難しい場合には、
こちらから伺ったり、
あるいは、
日程調整するなどして、
債務者ご本人から直接、
債務整理依頼の意思を確認することが可能なのですが、
認知症や精神上の障がいにより、
これらの判断がそもそも難しい場合は、
直接お会いすることができたところで、
ご本人の意思が確認できるわけではないので、
このような場合は、
成年後見制度を利用し、
ご本人の法定代理人を選任する必要が生じてしまいます・・・・。
しかし、
成年後見開始の審判を得ることは、
そう簡単ではなく、
それなりに準備と手間がかかり、
時間を要します・・・・・。
すぐにでも(債務整理に)介入する必要があるのにそれができない・・・・・、
こんなもどかしい思いをすることがよくあります・・・・。