西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

個人民事再生における担保不動産(物上保証)の清算価値(評価額)①

個人民事再生を利用し、

認可決定を得ると、

借金の額は80%以上も圧縮(減額)されます・・・・・・。

ただし、

  1. 最低でも100万円は返済しなければならない
  2. 自分の資産以上は返済しなければならない(精算価値保障の原則)

といった条件がありますので、

 

再生債務者の精算価値(保有資産)の額は、

個人民事再生の利用者(債務者)にとって非常に重要です・・・・・・。

 

(例えば)

総額300万円の借金が、

個人再生を利用したことによって100万円(8割減)となったのに、

本人が、

100万円の預貯金と、

100万円(時価評価)の自動車と、

100万円の生命保険解約返戻金を有していたとしてら(合計300万円)、

個人民事再生手続きを利用したところで、

借金は減らない(300万円)といったことになってしまうのです・・・・。

 

今日はこれから個人再生委員との面談のため立川へ行かなければなりません・・・・・、

なので、

続きは次回に・・・。

 

 

個人再生のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

<<前の記事
Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved