被相続人が銀行の貸金庫を利用していた場合、
相続人全員の立会いの下、
その貸金庫を開庫する必要があります・・・・。
説明するまでもありませんが、
貸金庫には、
亡くなった方(被相続人)が重要な財産(相続財産)を保管していることが多いので、
遺産分割協議によって財産を分ける前に、
貸金庫の中を確認することになります。
金融機関が設置している貸金庫の多くは、
利用者が所持している正鍵と、
銀行が保管しているマスターキーの双方を使用しないと、
開けられない仕組みとなっているので、
正鍵が見当たらない場合には、
予めその旨、届け出る必要があります・・・・・。