西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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過払い利息発生の起算日についてアイフルが争いの姿勢(新論点)。

先日立川簡易裁判所にて提訴した、

アイフルに対する過払い金返還請求訴訟に関し、

本日同社より「答弁書」届きました・・・・。

 

たしか論点はなかった事案だったと思うのですが、

先方が争ってくるとは珍しいです・・・・。

 

十数ページにも及ぶ量の答弁書であったため、

まだ全てに目を通してはいませんが、

 

端的に申しあげますと、

 

「過払元金に対する利息が発生するのは過払金が発生した時点ではなく、

最終取引日の翌日からなので、

過払金が発生したときから利息を付している原告(私)の請求は認められない」

 

といったものです・・・。

 

「過払い請求権(不当利得返還請求権)の消滅時効の起算点は最終取引日である」

と判示された、

本年1月の最高裁判決とこれを関連付けているのでしょうか?・・・・。

 

下級審でこの主張を認める判決が出ているようですが、

私は消滅時効の起算点と過払利息発生の起算点は論点が異なると思うので、

アイフルの主張は到底容認できません・・・。

 

何れにしましても、

相手方の答弁書をよく精査した上対応したいと思います・・・。

 

 

アイフルに対する過払い金返還請求は「さくら司法書士事務所」

資格証明(代表者事項証明書)には有効期限があります~抵当権抹消登記

2009年05月22日不動産登記

住宅ローンを完済すると、

銀行や住宅金融支機構といった金融機関から、

「抵当権設定契約証書(登記済証)」

「解除証書(放棄証書)」

「代表者事項証明書(資格証明書)」

「委任状」

といった抵当権抹消登記関係の書類を渡されます・・・・。

 

上記書類のうち、

代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、

発行から3ヶ月を経過してしまうと、

抵当権抹消登記申請には使用できなくなってしまうので、

この場合、

再度、金融機関に交付してもらうか、

若しくは、

自ら実費(1,000円)を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。

 

なので、

 

ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わず、

後で行おうと考えている方は、

代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。

 

 

 

抵当権抹消登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

はじめての新庁舎~立川簡易裁判所&東京家庭裁判所立川支部

今日は暑かったですね~・・・・・、

スポーツジムにあるテレビで見かけたところによると、

八王子で気温30度に達したそうです・・・・。

 

さて、

今日は午前中に貸金業者「エイワ」に対する過払い訴訟の第1回口頭弁論期日が入っていたため、

事務所ヘは寄らず、

自宅から直行にて立川簡易裁判所へ向かいました・・・・。

 

擬制陳述により被告は出廷して来なかったため、

自分の事件の番まで40分待ったのに対し、

ものの1分で弁論は終了しました・・・・。

 

立川簡裁での用件が済んだ後は、

そのまま7階の家裁(東京家庭裁判所立川支部)へ向かいました・・・。

 

ちょうど成年後見人に就任したての事件があったのですが、

私は申立てには関与していないため、

申立時の財産やら収支の状況などは勿論のこと、

申立人以外の関係者の連絡先等もわからず(それでは支障があるので)、

事件記録を閲覧したく、

昨日、

家裁の後見開始係に(本日伺う旨)連絡をしておいたのです・・・・。

 

東京地裁(家裁)の支部が八王子から立川の新庁舎に移転し1ヶ月が経過したところですが、

新庁舎に訪れるのは、

私は今日が初めてでした・・・・。

 

庁舎は立派ですし、

何と言っても真新しいのでとても綺麗ですね~・・・・法廷も広々としてるし。

 

また、

 

地下1階に「食堂」がありました・・・・八王子支部のときにはなかったですね。

今度時間があるときに利用してみたいと思います・・・・。

 

 

さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理

遺言者が遺言書に記載した財産を譲渡してしまったら?!・・・

2009年05月18日相続、遺産分割

A氏は(生前)Z氏に甲不動産を譲渡した。

しかし、

その後A氏が死亡し(相続の開始)、

A氏が残した遺言書に、

「甲不動産はBに相続させる・・。」と記載されていた。

Z氏への譲渡は「無効」ではないか?!

 

といった相談が先日ありました・・・・・。

 

遺言者はいつでも遺言を撤回することができるが、

「撤回」は遺言によって行うことを前提としています(民1022条)・・・・・・。

 

しかし、

 

遺言の方式によって(撤回が)なされていないものについても、

撤回したものと擬制され、

その効力は認められています(民1023条、1024条)・・・・・。

 

従い、

遺言書の「甲不動産はBに相続させる・・・。」といった部分は、

撤回されたことになります・・・・。

 

 

 

遺言、相続のご相談は「さくら司法書士事務所」

相続放棄の照会

2009年05月15日相続、遺産分割

ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明の場合、

当該相続の利害関係人は、

家庭裁判所に対し、

相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。

 

そして、

 

相続放棄の申述がなされていた場合は、

「相続放棄申述受理証明書」を、

 

相続放棄の申述がなされていない場合は、

「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を、

取得することが可能です・・・。

 

尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、

 

例えば、

 

被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、

「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。

 

 

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