西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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過払い利息発生の起算日についてアイフルが争いの姿勢(新論点)。

先日立川簡易裁判所にて提訴した、

アイフルに対する過払い金返還請求訴訟に関し、

本日同社より「答弁書」届きました・・・・。

 

たしか論点はなかった事案だったと思うのですが、

先方が争ってくるとは珍しいです・・・・。

 

十数ページにも及ぶ量の答弁書であったため、

まだ全てに目を通してはいませんが、

 

端的に申しあげますと、

 

「過払元金に対する利息が発生するのは過払金が発生した時点ではなく、

最終取引日の翌日からなので、

過払金が発生したときから利息を付している原告(私)の請求は認められない」

 

といったものです・・・。

 

「過払い請求権(不当利得返還請求権)の消滅時効の起算点は最終取引日である」

と判示された、

本年1月の最高裁判決とこれを関連付けているのでしょうか?・・・・。

 

下級審でこの主張を認める判決が出ているようですが、

私は消滅時効の起算点と過払利息発生の起算点は論点が異なると思うので、

アイフルの主張は到底容認できません・・・。

 

何れにしましても、

相手方の答弁書をよく精査した上対応したいと思います・・・。

 

 

アイフルに対する過払い金返還請求は「さくら司法書士事務所」

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