ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明の場合、
当該相続の利害関係人は、
家庭裁判所に対し、
相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。
そして、
相続放棄の申述がなされていた場合は、
「相続放棄申述受理証明書」を、
相続放棄の申述がなされていない場合は、
「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を、
取得することが可能です・・・。
尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、
例えば、
被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、
「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。
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