西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺言者が遺言書に記載した財産を譲渡してしまったら?!・・・

カテゴリー : 相続、遺産分割

A氏は(生前)Z氏に甲不動産を譲渡した。

しかし、

その後A氏が死亡し(相続の開始)、

A氏が残した遺言書に、

「甲不動産はBに相続させる・・。」と記載されていた。

Z氏への譲渡は「無効」ではないか?!

 

といった相談が先日ありました・・・・・。

 

遺言者はいつでも遺言を撤回することができるが、

「撤回」は遺言によって行うことを前提としています(民1022条)・・・・・・。

 

しかし、

 

遺言の方式によって(撤回が)なされていないものについても、

撤回したものと擬制され、

その効力は認められています(民1023条、1024条)・・・・・。

 

従い、

遺言書の「甲不動産はBに相続させる・・・。」といった部分は、

撤回されたことになります・・・・。

 

 

 

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