A氏は(生前)Z氏に甲不動産を譲渡した。
しかし、
その後A氏が死亡し(相続の開始)、
A氏が残した遺言書に、
「甲不動産はBに相続させる・・。」と記載されていた。
Z氏への譲渡は「無効」ではないか?!
といった相談が先日ありました・・・・・。
遺言者はいつでも遺言を撤回することができるが、
「撤回」は遺言によって行うことを前提としています(民1022条)・・・・・・。
しかし、
遺言の方式によって(撤回が)なされていないものについても、
撤回したものと擬制され、
その効力は認められています(民1023条、1024条)・・・・・。
従い、
遺言書の「甲不動産はBに相続させる・・・。」といった部分は、
撤回されたことになります・・・・。