西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

資格証明(代表者事項証明書)には有効期限があります~抵当権抹消登記

カテゴリー : 不動産登記

住宅ローンを完済すると、

銀行や住宅金融支機構といった金融機関から、

「抵当権設定契約証書(登記済証)」

「解除証書(放棄証書)」

「代表者事項証明書(資格証明書)」

「委任状」

といった抵当権抹消登記関係の書類を渡されます・・・・。

 

上記書類のうち、

代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、

発行から3ヶ月を経過してしまうと、

抵当権抹消登記申請には使用できなくなってしまうので、

この場合、

再度、金融機関に交付してもらうか、

若しくは、

自ら実費(1,000円)を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。

 

なので、

 

ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わず、

後で行おうと考えている方は、

代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。

 

 

 

抵当権抹消登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved