住宅ローンを完済すると、
銀行や住宅金融支機構といった金融機関から、
「抵当権設定契約証書(登記済証)」
「解除証書(放棄証書)」
「代表者事項証明書(資格証明書)」
「委任状」
といった抵当権抹消登記関係の書類を渡されます・・・・。
上記書類のうち、
代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、
発行から3ヶ月を経過してしまうと、
抵当権抹消登記申請には使用できなくなってしまうので、
この場合、
再度、金融機関に交付してもらうか、
若しくは、
自ら実費(1,000円)を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。
なので、
ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わず、
後で行おうと考えている方は、
代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。