汗ばむほど暑い一日でしたね・・・。
11時より、
東京簡裁にてSFコーポレーションに対する過払い訴訟の口頭弁論(2回目)が入っていたため、
出社後、
すぐに事務所を出て(田無駅から)霞が関へ向かいました・・・。
東京簡易裁判所(霞ヶ関)に行くときは、
大抵、
西武新宿駅からサブナード(地下)をテクテク歩き、
新宿三丁目駅から丸の内線に乗る・・・・といった道のりで、
今日も同じルートです。
途中、
(サブナードの)スタバでアイス・ラテでも飲みたかったのですが、
ここで時間を費やすと裁判所に着くのは11時ジャストになるので、
「時間に遅れたり、ギリギリで間に合う・・・」といったことが好きではない私は(つまり、少し余裕を持って到着したいってことです)、
スタバを我慢し裁判所へ向かいました・・・。
我慢した甲斐もあり、
余裕を持って裁判所に到着することができたのですが、
いつもに増して裁判所が混んでおり、
結局、
私の事件にまわってきたのは12時10分を過ぎた頃でした・・・・。
こんなことならスタバに寄ってくれば良かったなぁ・・・とも思いましたが、
時間に遅れてヒヤヒヤするよりは(私的には)まだマシな感じです・・・・(こういうことって結構あります)。
(話は変わり)
東京簡裁から事務所へ戻ると、
消費者金融のF社から「移送の申立て」がなされた旨の連絡(FAX)が武蔵野簡裁から届いておりました・・・。
口頭弁論期日の2日前に移送の申立てをしてくるとは、
非常識というか、
時間稼ぎのための嫌がらせとしか思えません・・・・。
しかし、
これで(移送されることを)諦めると思ったら大間違いです・・・。
午後に予定していた事務は全て後回しにして、
移送を断固反対する趣旨の「移送の申立てに対する意見書」を小一時間ほどで仕上げ、
直ちに裁判所へFAXしました。
後は裁判所の判断に委ねるしかありません・・・・。
過払金返還請求のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、
行方の分からない相続人がいる場合、
他の相続人は困ってしまいます・・・。
このような場合、
共同相続人は、
当該相続人を「不在者」として、
家庭裁判所に対し財産管理人の選任を求めることが可能です・・・。
財産管理人が選任された場合は。
その財産管理人が遺産分割協議に参加することになります・・・・。
相続・遺産分割協議のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
あいにくの天気ですね・・・。
先日、成年後見人に就任した事件に関し、
年金証書の再交付申請と、
(今後の)関係書類送付先の変更を行うため、
午後から武蔵野年金事務所へ足を運びました・・・。
相変わらず、
年金事務所は混んでおり、
案の定、
18番先の整理券をもらった私は、
1時間以上待つことになりました・・・・。
事務所へ戻ってからは内勤です・・・。
(不動産)登記申請書の作成や、
(過払い)訴状や準備書面の作成と、
相手方から届いた答弁書などに目を通しているうちに、
あっという間にこんな時間になってしまいました・・・。
今日も一日お疲れ様でした・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
賃金(給料)は、
通貨で、
全額を、
毎月一回以上の決まった日に、
本人に直接支払わなければなりません・・・。
これを賃金支払いの5原則と言い、
労働基準法では次の5原則の遵守を義務付けています・・・。
1、通貨払いの原則
現金で支払わなければなりませんが、労働協約に定めがある場合には現物支給が認められ、また、一定の条件をもとに口座振込による支払いも認められています。
2、直接払いの原則
ピンハネや強引な債権者の取立てを防ぐためです。
3、全額払いの原則
貸付金や損害賠償請求権との相殺は認められません。
4、毎月1回以上払いの原則
2ヶ月に3回払いでもダメ・・・必ず最低でもひと月に一回以上の支払いが原則です。
5、一定期日払いの原則
賞与や精皆勤手当てといった、臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間の勤務に対して支給される賃金は除かれます・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
先日依頼を受けたヤミ金事件について、
昨日、
(依頼人の携帯の着信履歴に残っていた)業者の携帯電話番号に、
何度も電話を掛けたのですが、
呼び出し音は鳴るものの一向に電話に出ません・・・・。
それから1時間後、
依頼人から、
「少し前に、何度も携帯に業者から電話が掛かって来ました(指示された通り電話には出ませんでしたが・・・)」
といった連絡が入りました・・・・。
つまり、
知らない番号(当事務所)からの電話は出ないってことのようです・・・。
運良くこの日、
依頼人は休日だったので、
携帯を事務所までご持参頂き、
この携帯から電話を掛けたところ、
案の定、
業者は電話に出たので、
後は然るべき対応を採り、
事なきを得ました・・・・。
犯罪利用口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法弟3条1項では、
『金融機関は、
当該金融機関の預金口座等について、
捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることや、
その他の事情を勘案して、
犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、
当該預金口座に係る取引の停止等の措置を適切に構ずる・・』
と定めており、
この「捜査機関」に認定司法書士が該当し、
当該金融機関の預金口座等の不正な利用に関する情報の提供を行うことができると解されております・・。
そして、
認定司法書士がこの犯罪利用の疑いのある口座情報を金融機関に提供し、
更に、
預金取引の停止又は預金口座の解約の要請をすることによって、
当該預金口座は凍結され、
犯罪被害の拡大を防止することが可能になります・・・。
闇金ヤミ金のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理