遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、
行方の分からない相続人がいる場合、
他の相続人は困ってしまいます・・・。
このような場合、
共同相続人は、
当該相続人を「不在者」として、
家庭裁判所に対し財産管理人の選任を求めることが可能です・・・。
財産管理人が選任された場合は。
その財産管理人が遺産分割協議に参加することになります・・・・。
相続・遺産分割協議のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理