賃金(給料)は、
通貨で、
全額を、
毎月一回以上の決まった日に、
本人に直接支払わなければなりません・・・。
これを賃金支払いの5原則と言い、
労働基準法では次の5原則の遵守を義務付けています・・・。
1、通貨払いの原則
現金で支払わなければなりませんが、労働協約に定めがある場合には現物支給が認められ、また、一定の条件をもとに口座振込による支払いも認められています。
2、直接払いの原則
ピンハネや強引な債権者の取立てを防ぐためです。
3、全額払いの原則
貸付金や損害賠償請求権との相殺は認められません。
4、毎月1回以上払いの原則
2ヶ月に3回払いでもダメ・・・必ず最低でもひと月に一回以上の支払いが原則です。
5、一定期日払いの原則
賞与や精皆勤手当てといった、臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間の勤務に対して支給される賃金は除かれます・・。