先日依頼を受けたヤミ金事件について、
昨日、
(依頼人の携帯の着信履歴に残っていた)業者の携帯電話番号に、
何度も電話を掛けたのですが、
呼び出し音は鳴るものの一向に電話に出ません・・・・。
それから1時間後、
依頼人から、
「少し前に、何度も携帯に業者から電話が掛かって来ました(指示された通り電話には出ませんでしたが・・・)」
といった連絡が入りました・・・・。
つまり、
知らない番号(当事務所)からの電話は出ないってことのようです・・・。
運良くこの日、
依頼人は休日だったので、
携帯を事務所までご持参頂き、
この携帯から電話を掛けたところ、
案の定、
業者は電話に出たので、
後は然るべき対応を採り、
事なきを得ました・・・・。
犯罪利用口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法弟3条1項では、
『金融機関は、
当該金融機関の預金口座等について、
捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることや、
その他の事情を勘案して、
犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、
当該預金口座に係る取引の停止等の措置を適切に構ずる・・』
と定めており、
この「捜査機関」に認定司法書士が該当し、
当該金融機関の預金口座等の不正な利用に関する情報の提供を行うことができると解されております・・。
そして、
認定司法書士がこの犯罪利用の疑いのある口座情報を金融機関に提供し、
更に、
預金取引の停止又は預金口座の解約の要請をすることによって、
当該預金口座は凍結され、
犯罪被害の拡大を防止することが可能になります・・・。
闇金ヤミ金のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理