西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

登録免許税の免税特例≪東日本大震災≫ / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 

2011年06月06日不動産登記

先般施行された、

「東日本大震災の被害者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」

における登録免許税の免除の特例について、

概要をお知らせします・・・・。

 

「被災した建物の立替等に係る登録免許税の免除」

住宅や工場などの建物に被害を受けた方(法人も含む)が、

滅失した建物に代わる建物等(新築・中古)の取得に係る、

所有権保存登記

所有権移転登記

 

または

 

(建物の敷地の用に供する)土地の所有権(地上権・賃借権)移転(設定)登記で、

平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものについては、

一定の要件の下、

登録免許税が免除されます(登記申請の際に被災証明等が必要)・・・。

 

また、

 

この免税措置の特例を受ける土地・建物の新築または取得のための資金の貸付が行われる場合における抵当権設定登記についても、

上記登記と同時に受けるものに限り、

登録免許税が免除されます・・・。

 

尚、

不動産だけでなく、

船舶・航空機の再建造等についても同様の免除措置がありますので、

詳しくは、

国土交通省にお尋ね下さい(不動産の場合は法務局または税務署へ)・・・。

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

成年後見(保佐・補助)の申立ては家裁に予約が必要です。 / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 清瀬 東久留米

2011年06月03日成年後見

今日はお昼過ぎより、

以前からやりかけだった保佐開始申立書やこれに関する書類の作成に取り掛かり、

夕方頃ようやく完成しました・・・。

 

で、

本件については私は保佐人候補者にもなっており、

申立てにも当然同行する予定なので、

そのまま家庭裁判所に電話をし、

申立ての予約を入れました・・。

 

申立てをするのに「予約・・・・?」と聞くと違和感あるかもしれませんが、

申立ての際に、

(例えば)家族関係や財産状況など様々な詳細な事情を聞き取る必要があり、

一定の時間を要するため、

成年後見等を申立てる際には事前予約が必要なのです・・・。

 

もちろん、

過払い訴訟や貸金返還請求訴訟などの訴訟や、

自己破産個人民事再生などの裁判の申立てに予約は不要です・・・。

 

尚、

後見は後見でも、

未成年後見の申立てについては(東京家裁立川支部の場合)、

事前予約は不要ですし、

郵送にて申し立てることが可能です・・・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無・ひばりヶ丘・保谷)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

近隣迷惑行為禁止特約の効果≪建物賃貸借契約≫ / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 三鷹

賃貸アパートやマンション入居契約(建物賃貸借契約)には、

通常、

騒音や近隣住民への迷惑行為を禁止する特約が盛り込まれております・・・。

 

社会共同生活の秩序を乱してはならないことは当たり前のことなので、

このような特約は常識的に不合理でない限り「有効」であると考えられます・・・。

 

賃借人による迷惑行為については、

騒音、

ごみ放置、

ゴミ処理のルール違反、

違法駐車等さまざまです・・・。

 

近隣迷惑行為が見受けられる場合、

家主さんとしては、

まず、

その迷惑行為の中止を求めることが当然必要です・・・。

 

もしも、

上記要求を賃借人が無視し、

迷惑行為(妨害行為)を継続することによって、

相互(賃貸人・賃借人間)の信頼関係が破壊された場合には、

賃借人は契約を解除することができます・・・。

 

 

賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)

個人民事再生のメリット(長所)とデメリット(短所) / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 立川 国分寺

2011年05月27日info

電話相談(無料
   平日9時~19時まで受付しております。
   電話番号:042-469-3092

◎メール相談(無料
   365日24時間受付しております。
   当事務所運営サイトの相談フォーム
をご利用ください。
            メール相談フォームはコチラ
>>

 

 
個人民事再生のメリット(長所)

  1. 専門家(認定司法書士・弁護士)に依頼し、専門家より介入通知(受任通知)が発送されると債権者は以降、取立ができなくなるため精神的にも経済的にも楽になります。
  2. 専門家に依頼した時点から民事再生手続が終了するまでの間は(約10ヶ月間)、支払いをストップできます。
  3. 借金が100万円、または借金総額の5分の1にまで減額されるなど、大幅な債務の圧縮が期待できます過払い金が発生している場合、その返還請求(回収)も平行して行うことができます。
  4. 再生手続中(約7ヶ月間)は貸金業者に対して返済する必要はない為、今まで支払っていた分を貯金などに回し、今後の生活に備えることが可能です。
  5. 無利息(将来利息なし)の分割弁済が可能です
  6. 自己破産のように、公私の資格制限を受けるようなことはありません。
  7. マイホームや自動車などの高額財産を手放さずに借金の整理ができます。
  8. フリーターやパートの方でも利用できます。
  9. 多重債務に陥った主な原因が、パチンコや競馬などのギャンブルや博打であったとしても民事再生は利用できます(理由は問いません)。

 

 

個人民事再生のデメリット(短所)

  1. 信用情報機関に登録される為、以降5年~8年間は新規借入等ができなくなります。
  2. 官報に掲載されます(官報を見たことがありますか?多くの個人はもちろん、企業であっても、そんなに官報にはなじみがあるとは言えないので、さほど気にする必要はないと思います)。
  3. 保証人には取立禁止効果等は及ばない為(保証人についても専門家が介入しなければ)、保証人に一括請求されます。
  4. 継続して収入を得ている方でなければ利用できません。
  5. 申立費用以外に、再生委員への報酬(0~25万円)が必要となります(再生委員への報酬額や支払方法[一括?・分割?]は裁判所によって異なります。
  6. 専門家(司法書士・弁護士)に依頼せず、本人(債務者)自らの力だけで手続きを行うことは難しいです。

 

 
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

 

手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓

さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>

債務整理&過払い専門サイト(当事務所運営)はコチラ>>

 

 

主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線

不動産賃貸管理会社が預かった更新料や契約時の敷金礼金・日割り家賃を支払わない / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市 

昨日大家さんより(タイトル記載の)相談を受け、

更新料・礼金・預かり敷金・日割り家賃等の債権回収業務を受託しました・・・。

 

「大家さん(賃貸人)が敷金を返してくれない」

「更新料は違法」

・・・・・といった(よくある)相談ではなく、

不動産賃貸管理会社を相手方とする相談です。

 

相談者曰く、

この不動産業者の社長に更新料や契約金等を引き渡すよう催促したところ、

「私情によりお金の工面がつかないのでちょっと待って欲しい」と言われ、

その後も何度催促してもなしのつぶてなのだそうです・・・・。

 

この業者が更新料や契約金等を受領してから既に半年以上が経過しているので、

とんでもない話しです・・・・。

 

この当事者間には特に家賃管理等を委託する旨の契約は存在せず、

単に更新契約と新規賃貸借契約手続きを依頼しているだけなので、

この業者が賃貸人の家賃や礼金等を預かり管理し続ける権限などどこにもありません・・・・。

 

とりあえず、

内容証明で事実確認及び支払催促をてみたいと思います・・・。

 

 

不動産賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved