西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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年末年始休業のお知らせ(令和3年 2021年) ~ 遺産整理・相続、遺言・不動産登記等の無料相談(メール)は休み中も対応致します。

 

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さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

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【年末年始の休業期間】

2020年12月26日(土)~2021年1月3日(日)

1月4日(月)より通常業務を再開致します。

尚、上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては1月4日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、1月4日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

相続分の譲渡

2020年11月08日相続、遺産分割

 

「相続分の譲渡」とは、自分の相続分を譲渡することで、譲る相手は他の相続人に限らず、第三者に譲渡することも可能です。

相続分を譲渡すると、当該相続人は遺産相続権を失い、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。

相続分の譲渡と間違いやすい制度に相続放棄がありますが、
相続放棄の場合は、放棄をするとはじめから相続人でなかったことになるため、被相続人の残した借金などの負債も相続しません。

一方、相続分譲渡の場合は、譲渡した人にも負債の支払い義務が残り、債権者が譲渡人に支払いを請求してきた場合にはこれを拒否することはできません。

 

相続分の譲渡は、

「遺産を相続したくない」
「相続人が多いため、遺産を承継する者を少数にしたい」
「相続紛争(トラブル)は避けたい)」
「相続人ではない人(配偶者や孫など)に遺産を相続させたい」
「早く現金化したい」
といった場合などに有効であると言えます。

なお、相続分の譲渡は、有償・無償どちらでも構いません。

 

【賃貸アパート、マンション】滞納家賃の消滅時効

 

賃貸アパートやマンション、事務所・店舗の家賃(賃料)や地代には「時効」があり、滞納した家賃(賃料)や地代を一定期間支払わないまま経過すると、賃借人(借主)は時効の主張ができるようになります。

賃借人(借主)が消滅時効を援用すると、当該債務は消滅してしまうため、もはや賃貸人(貸主)は滞納した分の家賃を請求することができなくなります。

従い、賃貸人(貸主)は、家賃の滞納が発生した場合には放っておくのではなく、キチンと家賃管理を行い、適切に賃料請求等を行う必要があります。

 

消滅時効の進行を止める

時間の経過により進行する(消滅)時効を止めるには、一時的に止める「完成猶予」と、消滅時効を完全停止させて新たな消滅時効を進行させる「更新」という方法があります。

時効の「完成猶予」は、賃借人(借主)に対し、賃料の催告や裁判上の請求、支払い督促、強制執行、仮差押え・仮処分等をすることによって最大6か月の猶予期間を得ることができます。

時効の「更新」は、債務の承認や確定判決等によって消滅時効は完全に止まり(リセットされ)、新たな消滅時効が進行することになります。

 

居住用不動産の夫婦間贈与により最高2110万円まで贈与税が非課税(免除) 

 

婚姻期間20年超の夫婦間で、居住用不動産かそれを取得するための金銭を贈与した場合、贈与税の基礎控除110万円と併せて、最高2,110万円の控除が受けることができます(この適用を受けるには申告が必要です!)。

相続税の基礎控除が引き下げられたことが影響しているのかわかりませんが(相続税が課せられる人が増えると言われています)、この特例を利用して生前に配偶者へ不動産を贈与する(贈与したい)というご依頼・ご相談が1年くらい前から多くなった気がします。

生前贈与された財産のうち、相続開始前3年以内に贈与されたものは相続財産に加算して相続税を計算しなければならないのですが、この特例により贈与された財産は、相続開始前3年以内であっても相続税を計算する際の相続財産に加算されないというメリットもあるので、この居住用不動産の夫婦間贈与は相続税対策としても有効と言えます。

 

 

2020年(令和2年)夏季休業のお知らせ《8月13日~16日》

2020年08月08日info

さくら司法書士事務所

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、

『令和2年8月13日(木)~8月16日(日)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

 

8月17日(月)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

17日月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

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