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ご存知の方も多いと思いますが、自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付・氏名を自分で書いて、押印するのが原則です。
全ての文を自分で書くという点が非常に重要で、他人に書いてもらったりパソコン作成した遺言は無効になってしまいます。
上記原則が長年続く中、2019年1月13日に自筆証書遺言の方式が一部緩和されました。
それは、遺言中の財産目録についてはパソコンで作成したものでも良いという扱いです。
財産目録とは、遺言者の財産を一覧にした表のことで、形式は何でも構いません。
但し、パソコンで財産目録を作成した場合には、各頁に自筆にて署名し、押印する必要があることに注意しなければなりません。
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また、2020年7月10日からは「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
従来、自筆証書遺言はそのままでは使用できす、裁判所の検認手続きが必要となるのですが、この保管制度を利用することにより、家庭裁判所での検認手続きが不要となるのです。
遺言書は法務局に保管してもらうことになり、保管申請には、1件につき3,900円の手数料がかかります。
尚、法務局に預けに行く際は、遺言者本人が足を運ぶ必要があります。
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配偶者長期居住権は、「遺言(配偶者にその使用を認める旨記されていた)」や「遺産分割協議(話し合いの結果、配偶者が居住することになった)」、「審判」等によって取得することができる居住権で、前にお話しした、配偶者短期居住権と異なり、当然に取得できる権利ではありません。
≪配偶者長期居住権の要件≫
生存配偶者が、
- 被相続人所有の建物に、
- 相続開始時に、
- 居住していたこと。
以上(配偶者短期居住権と同じ)、この要件に加え、次の付加的要件(何れか)を備えることにより、配偶者長期居住権を取得することができます。
- 相続人間の遺産分割協議により配偶者居住権を取得するものとされたこと。
- 遺言により配偶者居住権を取得するものとされたこと。
- 家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得するものとされたこと。
但し、当該建物の所有権が、被相続人の単独所有ではなく、配偶者以外の者との共有だった場合には、配偶者長期居住権は成立しません。
≪配偶者長期居住権の存続期間≫
原則として、配偶者長期居住権は、配偶者が亡くなるまで存続しますが、遺産分割協議や遺言などで、終身以外の期間を定めたときは、その期間となります。
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尚、一定の期間を定めた場合であっても、その期間満了前に配偶者が死亡したときは、配偶者長期居住権は消滅します。
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さくら司法書士事務所
夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、
『令和3年8月11日(水)~8月15日(日)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月16日(月)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
16日月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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配偶者(妻・夫)は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、一定期間(最低6ヶ月間)は、引続き無償でその建物に居住することができます。
配偶者短期居住権は、次の要件に該当する場合には当然に発生しますので、配偶者長期居住権と異なり、登記や契約など特別の設定行為は必要ありません。
≪配偶者短期居住権が成立するための要件≫
生存配偶者が
- 被相続人所有の建物に、
- 相続開始時に、
- 無償で居住していたこと。
以上3点が要件となります。
尚、被相続人と同居していたかどうかは問いませんし、また、仮に生存配偶者が、相続放棄をした場合でも、この配偶者短期居住権は取得できます。
但し、生存配偶者が、欠格事由に該当、又は排除された場合には、配偶者短期居住件は取得できません。
≪配偶者短期居住権の存続期間≫
1,配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合
遺産分割により「建物の取得者が決まった日」又は、「相続開始の日から6ヶ月経過した日」のいずれか「遅い日」までの間存続します。
2,上記以外の場合
建物を取得した者からの「配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6ヶ月を経過する日」までの間は存続します。
尚、生存配偶者が、建物の全部を無償で使用していた場合には、建物全部について配偶者短期居住権が成立しますが、建物の一部を使用していた場合には、その部分に限ってのみ成立します。
昨年「相続法」が約40年ぶりに改正され、2020年4月1日から「配偶者居住権」という新しい権利がスタートしました。
今回の(相続法の)改正は、相続人など残された人の生活を守るための内容となっている傾向が強く、この配偶者居住権もまさに残された妻(夫)の将来の暮らしを守る内容になっております。
今後、何回かに分けてこの配偶者居住権についてご紹介したいと思います。
「配偶者居住権」とは?
配偶者居住権とはその言葉通り、「亡くなった夫(妻)と一緒に暮らしていた妻(夫)に、引き続きその家に住む権利が与えられる。」というものです。
この居住権には、「配偶者短期居住権」と「配偶者長期居住権」の2種類の権利があります。
前者の「配偶者短期居住権」は、相続人間における遺産分割協議が終わるまで、妻(夫)は、亡くなった夫(妻)の家に住む権利が与えられるというものです。
この短期居住権が認められることにより、今までそこに住んでいた妻(夫)は、当面の間は引き続きその家に住むことができることになります。
しかし、例えば、『遺言で長男が家の所有権を相続した場合』、長男はいつでも「配偶者短期居住権」を消滅させるよう申し入れすることができます。
ただ、そのような場合でも、6ヵ月の猶予期間を得られますので、その間に新しい居住先の準備が可能となります。
後者の「配偶者長期居住権」は、配偶者が家の「居住権」を取得し、長男が家の「所有権」を持つといった、居住権と所有権を分けて持つことが可能になるというものです。
これにより、妻(夫)は、家の所有権を持っていなくても、居住権があれば、その家に住み続けられるということになります。
ただし、(上記例の場合)あくまで所有権は長男にあるので、妻(夫)は家を売却することはできませんし、また、居住権は残された妻(夫)だけに認められた権利なので、これを第三者に譲渡することはできず、妻(夫)が亡くなった場合には、この居住権は消滅します。