西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権

2020年02月20日相続、遺産分割

一定の相続人には、遺言(遺贈)や生前贈与によっても奪うことのできない、保障された最低限の相続分があり、これを「遺留分」と言います。

遺留分侵害請求権
亡くなった方(被相続人)が、財産を遺留分権利者以外の者に贈与や遺贈をしてしまい、結果、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、その贈与や遺贈を受けた者に対してその侵害額に相当する金銭の支払いを請求することでき、この請求権のことを「遺留分侵害請求権」といいます。

遺留分減殺請求権
遺留分減殺請求権とは、改正前民法の規定で、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利のことをいいます。

2019年7月1日の改正法施行を境に、7月1日以降に相続が開始した場合は「遺留分侵害請求」制度が適用となり、それ以前での相続開始の場合は、「遺留分減殺請求」が適用となります。

両請求の違いは、「遺留分減殺請求」では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則であり、金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、「遺留分侵害請求」は、金銭請求に一本化されたという点です。

なお、相続人間における遺産分割協議での話し合いの結果、取得した財産が遺留分未満となってしまった場合は(自ら承知の上でそのような割合にて分けることに同意したのですから)遺留分が侵害されたことにはなりませんので、ご注意下さい。

自分で作成した「遺言書(自筆証書遺言)」が法務局で保管できるようになります。

2020年01月18日相続、遺産分割

遺言には、自分で作成して自分で遺言書を保管する「自筆証書遺言」と、公証人(公証役場)に作成してもらい、遺言書を公証役場で保管してもらう「公正証書遺言」の、大きく分けて2通りの作成方法があります。

前者の自筆証書遺言は、遺言書を自分で作成して自分で保管するため、作成コストが安く済むお手軽な作成方法なのですが、

・相続人など第三者に見つかり、勝手に遺言書が隠匿・変造されてしまう。
・(遺言者の死後)誰にも遺言書が発見されぬまま時が過ぎてしまう(遺産分割協議がなされてしまう。)。
・遺言書を失くしてしまう。

といった問題があります。

上記問題を回避して、遺言者の死亡後により確実に遺言の内容を実現できるようにするために、平成30年(2018年)7月6日に「遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)」が成立し、法務局において自筆証書遺言を保管できる制度を設けられました。

この遺言書保管法は令和2年7月10日に施行されますので、この日から法務局で遺言書を保管してもらえるようになります。

この制度では、遺言書を保管する際に法務局で本人確認と形式審査を行い、問題が無いことが確認された上での保管となりますので、「遺言書の紛失や破棄の心配がなくなる」だけではなく、「形式不備で遺言が無効となる心配がなくなる」、「遺言書の検認は不要ですぐに相続手続に入れる」といったメリットがあります。

年末年始休業のお知らせ(令和2年 2020年) ~ 遺産整理・相続、遺言・不動産登記等の無料相談(メール)は休み中も対応致します。

2019年12月18日info

 

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さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

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【年末年始の休業期間】

2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)

1月6日(月)より通常業務を再開致します。

尚、上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては1月6日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、1月6日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

【相続手続き】死亡届の提出~相続税の申告納税までのスケジュール

2019年12月01日相続、遺産分割

「相続手続きの流れ」

◎遺産相続開始時当初

  • 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
  • 通夜・葬儀
  • 遺言書の有無の確認
    公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。
  • 四十九日の法要
  • 法定相続人の調査
    戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。
  • 遺産と負債の調査
    プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。
  • 生前贈与財産の把握
  • 相続税の概算額の把握
  • 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認

◎相続開始~3ヶ月以内

  • 相続放棄または限定承認の手続き
    相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。
  • 百箇日の法要

◎相続開始~4ヶ月以内

  • 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
    準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。
  • 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
  • 遺産の分配と名義変更
    [遺言書がある場合:遺言の執行]
    [遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ]
  • 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
  • 各相続人が負担する相続税額の計算
  • 納税資金の検討

◎相続開始~10ヶ月以内

  • 相続税の申告・納付

◎相続開始~22ヶ月以内

  • 延納相続税の第1回納付期限
  • 物納財産の収納手続き

 

相続登記(不動産の名義変更)の必要書類 ~遺言書が無い場合~

 

遺言書がなく、また、相続人が2名以上おり、法定相続分とは異なる割合にて相続登記(不動産の名義変更・所有権移転登記や持分移転登記)を行う場合には、誰がその不動産を相続するのかを記した合意文書である、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印する必要があります。

そして、相続人全員が「遺産分割協議書」への署名押印していることを証明するため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを取得する必要があります。

相続登記の必要書類

法定相続分による所有権移転登記の場合

  • 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本(出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。)
  • 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  • 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票(登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。)
  • 不動産を取得する方の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明

 

遺産分割協議による所有権移転登記の場合

  • 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本(出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。)
  • 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  • 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票(登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。)
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産を取得する方の住民票

 

上記書類は印鑑証明を除いて、全て依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

 

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