西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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【賃貸アパート、マンション】滞納家賃の消滅時効

 

賃貸アパートやマンション、事務所・店舗の家賃(賃料)や地代には「時効」があり、滞納した家賃(賃料)や地代を一定期間支払わないまま経過すると、賃借人(借主)は時効の主張ができるようになります。

賃借人(借主)が消滅時効を援用すると、当該債務は消滅してしまうため、もはや賃貸人(貸主)は滞納した分の家賃を請求することができなくなります。

従い、賃貸人(貸主)は、家賃の滞納が発生した場合には放っておくのではなく、キチンと家賃管理を行い、適切に賃料請求等を行う必要があります。

 

消滅時効の進行を止める

時間の経過により進行する(消滅)時効を止めるには、一時的に止める「完成猶予」と、消滅時効を完全停止させて新たな消滅時効を進行させる「更新」という方法があります。

時効の「完成猶予」は、賃借人(借主)に対し、賃料の催告や裁判上の請求、支払い督促、強制執行、仮差押え・仮処分等をすることによって最大6か月の猶予期間を得ることができます。

時効の「更新」は、債務の承認や確定判決等によって消滅時効は完全に止まり(リセットされ)、新たな消滅時効が進行することになります。

 

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