賃貸アパートやマンション、事務所・店舗の家賃(賃料)や地代には「時効」があり、滞納した家賃(賃料)や地代を一定期間支払わないまま経過すると、賃借人(借主)は時効の主張ができるようになります。
賃借人(借主)が消滅時効を援用すると、当該債務は消滅してしまうため、もはや賃貸人(貸主)は滞納した分の家賃を請求することができなくなります。
従い、賃貸人(貸主)は、家賃の滞納が発生した場合には放っておくのではなく、キチンと家賃管理を行い、適切に賃料請求等を行う必要があります。
時間の経過により進行する(消滅)時効を止めるには、一時的に止める「完成猶予」と、消滅時効を完全停止させて新たな消滅時効を進行させる「更新」という方法があります。
時効の「完成猶予」は、賃借人(借主)に対し、賃料の催告や裁判上の請求、支払い督促、強制執行、仮差押え・仮処分等をすることによって最大6か月の猶予期間を得ることができます。
時効の「更新」は、債務の承認や確定判決等によって消滅時効は完全に止まり(リセットされ)、新たな消滅時効が進行することになります。