西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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居住用不動産の夫婦間贈与により最高2110万円まで贈与税が非課税(免除) 

カテゴリー : 不動産登記,相続、遺産分割

 

婚姻期間20年超の夫婦間で、居住用不動産かそれを取得するための金銭を贈与した場合、贈与税の基礎控除110万円と併せて、最高2,110万円の控除が受けることができます(この適用を受けるには申告が必要です!)。

相続税の基礎控除が引き下げられたことが影響しているのかわかりませんが(相続税が課せられる人が増えると言われています)、この特例を利用して生前に配偶者へ不動産を贈与する(贈与したい)というご依頼・ご相談が1年くらい前から多くなった気がします。

生前贈与された財産のうち、相続開始前3年以内に贈与されたものは相続財産に加算して相続税を計算しなければならないのですが、この特例により贈与された財産は、相続開始前3年以内であっても相続税を計算する際の相続財産に加算されないというメリットもあるので、この居住用不動産の夫婦間贈与は相続税対策としても有効と言えます。

 

 

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