西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続分の譲渡

カテゴリー : 相続、遺産分割

 

「相続分の譲渡」とは、自分の相続分を譲渡することで、譲る相手は他の相続人に限らず、第三者に譲渡することも可能です。

相続分を譲渡すると、当該相続人は遺産相続権を失い、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。

相続分の譲渡と間違いやすい制度に相続放棄がありますが、
相続放棄の場合は、放棄をするとはじめから相続人でなかったことになるため、被相続人の残した借金などの負債も相続しません。

一方、相続分譲渡の場合は、譲渡した人にも負債の支払い義務が残り、債権者が譲渡人に支払いを請求してきた場合にはこれを拒否することはできません。

 

相続分の譲渡は、

「遺産を相続したくない」
「相続人が多いため、遺産を承継する者を少数にしたい」
「相続紛争(トラブル)は避けたい)」
「相続人ではない人(配偶者や孫など)に遺産を相続させたい」
「早く現金化したい」
といった場合などに有効であると言えます。

なお、相続分の譲渡は、有償・無償どちらでも構いません。

 

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