西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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建物賃貸借契約の際に説明しなければならないこと / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

今日は「海の日」にふさわしい(?)猛暑でしたね・・・・。

館林(群馬)では全国最高の37.6度を記録し、

この辺り(東京都下)でも35度を越えたようです。

 

さて、

日頃当事務所に寄せられる賃貸アパートやマンショントラブルのご相談でも、

特に敷金(修繕・原状回復)関係のご相談が多く、

未だ通常損耗にかかる費用を堂々と賃借人(借主)に請求しているケースをよく耳にするのですが、

(得に東京都在住の)皆様は都の条例をご存知でしょうか?

 

東京都は、

「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」等を制定しており、

東京都内にある居住用の賃貸不動産につき

平成16年10月1日以降新規(×更新)に締結する建物賃貸借契約において、

宅建業者が仲介(代理)する物件については、

契約者(賃借人)に対し、

  1. 退去時の通常損耗等の復旧は。賃貸人(貸主)が行うことが基本であること。
  2. 入居期間中の必要な修繕は、賃貸人(貸主)が行うことが基本であること。
  3. 賃貸借契約において、賃借人(借主)の負担としている具体的な事情。
  4. 修繕及び維持管理に関する連絡先。

について、

事前に説明するものとしています・・・。

 

 

賃貸不動産に関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)

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