今日は「海の日」にふさわしい(?)猛暑でしたね・・・・。
館林(群馬)では全国最高の37.6度を記録し、
この辺り(東京都下)でも35度を越えたようです。
さて、
日頃当事務所に寄せられる賃貸アパートやマンショントラブルのご相談でも、
特に敷金(修繕・原状回復)関係のご相談が多く、
未だ通常損耗にかかる費用を堂々と賃借人(借主)に請求しているケースをよく耳にするのですが、
(得に東京都在住の)皆様は都の条例をご存知でしょうか?
東京都は、
「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」等を制定しており、
東京都内にある居住用の賃貸不動産につき、
平成16年10月1日以降に新規(×更新)に締結する建物賃貸借契約において、
宅建業者が仲介(代理)する物件については、
契約者(賃借人)に対し、
について、
事前に説明するものとしています・・・。
賃貸不動産に関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)