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過払いとは、
消費者金融などの貸金業者に「返済しすぎ」の状態を指します・・・・。
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過払い状態になっているのか、
それとも債務が減額するに留まるのかは、引直計算(金利再計算)によって判明します。
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法律上、
消費者金融に対し返す必要の無いお金を返したわけですから、
その過払い金は契約者(利用者)のものです・・・。
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しかし、
契約者(利用者)から消費者金融等にアクションを起こさなければ、
過払い状態であることは判明しませんし、
消費者金融等が自主的に過払いである旨を連絡の上、
過払い金を返してくれるようなことも期待できません・・・・。
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また、
過払い金返還請求権は、
一定の長期間放っておくと、
消滅時効を主張されることによって請求できなくなります・・・。
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従い、
過払い金を取り戻すためには、
自ら過払い状態であることを確認し、
貸金業者へ過払い請求する必要があります・・・。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、
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認知症などのため後見等を開始する必要があるにもかかわらず、
本人に判断能力がなく、
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また、
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後見開始申立権のある親族もいない(不明)場合は、
市区町村長が後見開始の審判等を申立てることができます・・・。
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後見開始の申立権者には、
(本人以外に)本人の四親等内の親族が該当するのですが、
これら親族がいるかどうかの判断や調査も含め、
後のことは役所で対応してくれます・・・。
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従いまして、
このような問題を抱えた場合は、
まずは市区町村の障害者・高齢福祉担当窓口に相談なさると良いと思います・・・。
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成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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2月も2週目に入りました・・。
この時期は通常の司法書士業務に加え、自営業者としての確定申告をしなければならないため、
その辺りを考慮してスケジュールを組んでいかないと少々大変なことになってしまいます・・・。
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さて、
昨年6月に東京簡裁に提起した建物明渡等請求訴訟について(私は原告側の代理人です)、
昨年末に判決が確定したのですが、
予想していた通り、賃借人(被告)が任意に明渡しに応じてくれないため、
先月、東京地裁へ建物明渡しにかかる強制執行を申立てました・・・。
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本来、地方裁判所管轄の事件については司法書士は代理人にはなれないのですが、
今回、私は原告の法定代理人という立場であるため、
代理人として強制執行手続きに関与できるというわけです・・・。
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所定の様式を整えて強制執行を申立てた後は、
執行官と打ち合わせをします・・・・。
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これは、これから行うことになる建物明渡しの強制執行について、
建物内部の状況や占有状況などについて打ち合わせることによって、
明渡し催告や断行をスムーズに行う必要があるからです・・・・。
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訴訟提起前に行ってきた明渡し交渉を含めると、ここまでくるのにかれこれ1年半近くかっており、
ようやく終わりが見えてきた・・・といった感じです。
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つづきはまたの機会に・・。
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賃貸アパート・マンション建物明渡しに関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(Shimura Osamu)
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遺産分割において、
相続人の中にボケてしまい、判断能力を欠く常況があるのに後見開始の審判を受けていない方がいる場合、
その方にについて成年後見人を就ける必要があります・・・。
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成年後見人を選任してもらうためには、所定の必要書類等を揃えて家庭裁判所に申立てなかればなりません・・・・。
成年後見人が家庭裁判所に選任されると、
その成年後見人が、
の相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります・・・。
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なお、
既に成年後見人が就いていて、
成年後見人自身も共同相続人となっており、成年後見人がその方の遺産分割協議に参加する行為が利益相反になる場合には、
特別代理人の選任を家庭裁判所に求める(申立てる)必要があります・・・・。
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成年後見、遺産分割のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(Shimura Osamu)
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1月も残すところ早数日となりましたね・・・。
さて、今日は個人民事再生についてお話ししたいと思います・・・。
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個人民事再生を利用した場合の減額効果は、
「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」
・・・といった趣旨を、面談相談などの際によくご説明申し上げるのですが、
実際には(厳密に言うと)もっと細分化されており、
必ず上記のような効果になると言う訳ではありません・・・・。
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借金の総額(基準債権総額)が、
- 100万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額と同じ・・・・つまり減額効果はゼロと言うことになります。
- 100万円以上500万円未満の場合には、最低弁済額は100万円になります。
- 500万円以上1500万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の5分の1・・・つまり債務の8割がカットされ、残りの2割を返済することになります。
- 1500万円以上3000万円未満の場合には、最低弁済額は300万円になります。
- 3000万円以上5000万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の10分の1・・・つまり債務の9割がカットされ、残りの1割を返済することになります。
以上の5パターン(個人民事再生による減額効果)が実際にはあるのですが、
私が受けるご相談は、
上記2若しくは3(借金100万~1500万未満)に該当する方が圧倒的に多いため、
日頃、
「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」
といった説明をさせて頂いている次第です・・・。
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借金が100万円の人も、
200万円の人も
300万円の人も、
400万円の人も
500万円の人も、
弁済額は原則として皆100万となり、
結果は同じでも、減額の割合は債務の総額によって大きく異なります・・・。
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また、
個人民事再生は裁判手続きですので、
裁判費用として約2万円、
その他個人再生委員費用として、
20万円~30万円程の費用が必要になります・・・・。
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従い、
個人民事再生利用の際は、
任意整理など他の債務整理を利用した場合の費用対効果についても、
十分検討する必要があると言えますね・・・・。
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尚(上記にて)、
借金総額が100万円~500万円の人は債務が100万円になると申し上げましたが、
これはあくまで「原則」でして、
実際に個人再生利用により借金を100万円にするためには、
「清算価値」についても検討しなければならないのです・・・。
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清算価値(保証の原則)とは、
「債務者が現在保有している財産価値同等の金額分は、
最低でも返済しなければならないというルール」
を意味し、
個人民事再生においても、
このルールが適用されます・・・。
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つまり(例えば)、
『基準債権総額(借金総額)が500万円の場合、
弁済額はその5分の1(2割)なので100万円になる訳ですが、
もしもその債務者が、
180万円の資産を保有していた場合は、
最低弁済額は100万円ではなく180万円となる・・』
ということです・・・。
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現金や預貯金、
不動産、
自動車、
株式や投資信託はもちろん、
生命保険の解約返戻金(死亡保険金ではありません)や、
退職金(自己都合により辞めた場合に支給される額)、
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そして、
債務整理による過払い金なども資産ですので、
これら全て清算価値の対象となります・・・・。
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尚、
全国共通という訳ではありませんが、
東京地方裁判所や、
さいたま地方裁判所などは、
退職金は、
支給予定額全額を清算価値として計上するのではなく、
支給予定額の「8分の1」を計上する扱い(運用)となっております・・・・。
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個人民事再生のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理