令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の義務化が実施されます。
相続登記の義務化が迫っている中、
「今のままだと過料(罰金)が科せられてしまうのか?」
「相続しているのかどうかわからず心配」
「まだ相続登記を終えていない」
といったご相談が多く寄せられております。
この度、東京司法書士会 田無支部においては、下記のとおり、登記相続無料法律相談会を開催しますので、ご自身の不動産(相続)についてご心配の方は、是非、お越しください。
記
【開催日時】
令和6年2月17日(土) 午前10時~16時 予約不要
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【相談会場】
田無アスタ 2F アスタ専門外入り口
※田無駅から空中通路を渡ってアスタに入ったところです。
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主催:東京司法書士会 田無支部
後援:西東京市
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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2023年12月29日(木)~2024年1月3日(水)
1月4日(木)より通常業務を再開致します。
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尚、上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては1月4日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、1月4日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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最近、相続登記の義務化に関するご相談が多く寄せられます。
ペナルティが課される恐れがあるので、関心があるのは当然ですね。
来年2023年(令和6年)4月1日より相続登記が義務となります。
相続登記の義務化により、不動産の所有権を相続した者は、「自己のために相続の開始があったことを知り」、かつ、「不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。
この相続登記の義務化については、これから相続にて不動産を取得する場合はもちろんのこと、相続登記義務化の施行日(2024年4月1日)以前の相続登記をしていない不動産についても適用があるのでご注意下さい。
以前から相続登記をしていない不動産については、改正法の施行日(2024年4月1日)又は不動産の所有権を相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
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清瀬市主催、きよせ権利擁護センターあいねっと共済にて開催される、医療福祉関係者向けの連続講座にて、次のとおり、講師をつとめさせていただきます。
私が担当する講座(第2回)では、『支援者も知っておきたい相続・遺言」をテーマとしてお話させて頂きます。
日頃の利用者支援において想定される相続や遺言等の相談について学び、権利擁護支援をより円滑に行って頂ければと存じます。
記
とき:令和5年11月16日(木) 【事前申込制】
時間:14時~16時
場所:コミュニティプラザひまわり1階 講座室
問い合わせ等:清瀬市社会福祉協議会 きよせ権利擁護センターあいねっと
042-495-5573
以上となります。
司法書士・税理士による『無料法律相談会」を下記要領にて開催します。
「相続・遺言」
「売買・贈与・不動産登記」
「クレジット、サラ金・借金問題」
「成年後見」
「裁判に関する相談」
「税務・税金」等・・・。
ご相談、悩み事がある方は是非お越しください。
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開催日時
令和5年10月21日(土) 午前10時~16時 予約不要
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相談会場
- 西東京市 マーシュレンタルスペース(田無駅北口2分 西東京市田無町4-27-8ー3F)
- 小平市 東部市民センター(花小金井駅北口 小平市花小金井1-8-1)
- 東村山市 東村山市立社会福祉センター「第三会議室」(東村山市諏訪町1-3-10)
- 清瀬市 清瀬けやきホール「セミナーハウス」(清瀬市元町1-6-6)
- 東久留米市 東久留米市役所 市民プラザホール
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主催:東京司法書士会 田無支部
協賛:東京税理士会 東村山支部・東京司法書士会 三多摩支会
後援:西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市