西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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10月21日(土)「無料法律相談会」を開催します。相続・遺言・登記・税務 ~西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市~

2023年09月12日info

 

司法書士・税理士による『無料法律相談会」を下記要領にて開催します。

 

「相続・遺言」

「売買・贈与・不動産登記」

「クレジット、サラ金・借金問題」

「成年後見」

「裁判に関する相談」

税務・税金」等・・・。

ご相談、悩み事がある方は是非お越しください。

開催日時

令和5年10月21日(土) 午前10時~16時 予約不要

相談会場

  • 西東京市 マーシュレンタルスペース(田無駅北口2分  西東京市田無町4-27-8ー3F)
  • 小平市 東部市民センター(花小金井駅北口  小平市花小金井1-8-1)
  • 東村山市 東村山市立社会福祉センター「第三会議室」(東村山市諏訪町1-3-10)
  • 清瀬市 清瀬けやきホール「セミナーハウス」(清瀬市元町1-6-6)
  • 東久留米市 東久留米市役所 市民プラザホール

主催:東京司法書士会 田無支部

協賛:東京税理士会  東村山支部・東京司法書士会  三多摩支会

後援:西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市

 

2023年(令和5年)夏季休業のお知らせ《8月11日~15日》

2023年08月04日info

さくら司法書士事務所

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、

『令和5年8月11日(金)~8月15日(火)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

 

8月16日(水)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

16日水曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

不動産(土地・建物・マンション)が遠方にある場合の相続登記はどうする?

2023年07月28日不動産登記


所有者が死亡した際の不動産の名義変更(=相続登記)は、その不動産を管轄する法務局に申請しなければならず、西東京市にある不動産でしたら東京法務局 田無出張所で申請すれば良いのですが、長野県軽井沢町にある不動産の場合は、長野地方法務局 佐久出張所に申請しなければなりません。

それでは、不動産が遠方にある不動産の相続登記を近くの司法書士に依頼しても大丈夫なのでしょうか?

平成17年に不動産登記法が改正されるまでは、
登記申請書を直接法務局の窓口に提出し、登記完了後はできあがった権利証を受領するために再度法務局に出向かなければならず、最低でも2回は法務局に出向く必要がありました。

そのため、近くの司法書士に依頼すると、遠方の法務局まで出向くための出張料や、依頼を受けた近くの司法書士が地元の司法書士に登記申請の復代理を依頼することによる報酬が上乗せされることが通常でした。

今現在では、インターネットを使用したオンラインによる登記申請が可能となっており、法務局に提出しなければならない書類については郵送で法務局に送ることができるようになっております。

また、登記完了後の登記識別情報(権利証)も法務局から郵送で受け取れるので、一度も法務局に出向くことなく登記申請が完了します。

従いまして、不動産が遠方にある場合の相続登記はお近くの司法書士に依頼しても(費用面も含め)特に問題無いと言えます。

 

登録免許税とは(不動産登記)

2023年06月25日不動産登記

 

所得税、消費税、相続税、贈与税、固定資産税、住民税など、
私たちが納税しなければならない税金はさまざまありますすが、
不動産登記を申請する際には「登録免許税」という税金を納めなければなりません。

登録免許税とは、
法務局で会社や不動産の登記手続きをする際に納めなければならず、これを納めないと登記することができません。

「それって固定資産税ではないの?」
といったご質問がたまにあるのですが、

「固定資産税」は不動産を保有してることに対して毎年課税される税金であるのに対し、
「登録免許税」は登記をするときに(1回限り)課税される税金なので、「固定資産税」とは異なります。

似たような税金に「不動産取得税」という税金もありますが、
「不動産取得税」は不動産を取得したことに対する税金なので、やはり、登記に対して課税される登録免許税とは異なるのです。

 

 

【令和6年4月1日より】相続登記の義務化と罰則(10万円のペナルティ)

 

令和3年12月に相続登記の義務化が閣議決定され、令和6年4月1日施行と決定されました。
簡単にではありますが、相続登記の義務化についてご説明します。

◎相続開始後3年以内に相続登記をしなければなりません。
新しい不動産登記法では、『相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない』と定められていますので、
①相続が開始した(所有者が死亡した)こと
②自分が不動産を相続して所有者となったこと
この2点をついて知った時から3年以内に相続登記をしなければなりません。

 

◎相続人申告登記制度
「相続人申告登記」という、不動産を相続した人が法務局に「私が不動産の相続人です」と申し出て登記してもらう制度でが新たに設けられました。

改正法では、不動産の所有者となったことを知ってから基本的に3年以内に相続登記を行う義務がありますが、遺産分割協議が終わっていないといった事情により、相続登記が難しい場合もあります。

そのようなとき、事前に「自分が相続人です」と法務局に申請することにより、上記の義務を履行したことにしてもらえるのが、相続人申告登記制度です。

遺産分割協議の完了により相続人確定後、3年以内に正式な相続登記をすれば義務を履行したことになります。

 

◎相続登記しない場合は10万円のペナルティ
令和6年4月1日以降、期限内に相続登記を完了しない場合、10万円のペナルティが課される可能性がありますのでご注意下さい。

 

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