遺言は(原則)遺産分割協議よりも優先されるので、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の記載通りに遺産を分けることになります。
ただし、遺言書がある場合であっても(遺言で遺産分割を禁止していなかったり、遺言執行者が反対していなければ)、
法定相続人全員が合意することによって、遺言書の記載内容とは異なる内容によって遺産を分けること(遺産分割協議を行うこと)が可能です。
尚、遺言書で相続人以外の第三者に遺贈されている場合には、法定相続人だけでなく受遺者の合意(受遺者による相続放棄)もないと遺産分割協議を行えないのでこの点は注意が必要です。
2024年4月1日から相続登記申請の義務化が開始しています。
しかし、相続人間での話し合いがまとまらないため、遺産分割協議ができず、不動産を(相続で)取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が難しいケースも少なくないと思います。
そのような場合、「相続人申告登記」をすることによって、相続登記申請義務を果たすことができます。
相続人申告登記は、相続登記申請義務の履行期限内に管轄法務局へ、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」と「 自らがその相続人である旨」を申し出ます。
申し出に必要な添付書類は、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍一式と相続人全員の戸籍謄本が必要となる通常の相続登記に比べると、相続人申告登記の必要書類は少なくて済みます。
上記の申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等を登記官が職権で登記します(持分までは登記されません。)。
相続人申告登記をすることで相続登記申請義務を果たしたことになりますが、
不動産の権利の取得を公示するものではないので、その後に、遺産分割協議ができ次第、相続登記をする必要があること、
また、相続人申告登記は、相続人が複数人いる場合でも一部の相続人が単独で申出ができますが、一部の相続人が相続人申告登記をしたときは、その者のみが相続登記申請義務を履行したことになるので、この点は注意が必要です。
2024年(令和6年)1月1日以後に、贈与によって取得する財産について相続時精算課税制度を適用する場合は、「基礎控除」が適用されることになりました。
つまり、特別控除(相続時精算課税制度)の2500万円とは別に、年間110万円までの基礎控除が認められるため、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、また、相続税への足し戻しも不要になるという訳です。
複数の贈与者から相続時精算課税制度による贈与を受ける場合には、基礎控除額についてはそれぞれの贈与額で按分することになります。
従来(改正前)は、相続時精算課税制度の適用初年度に、贈与税申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要がありましたが、改正後は110万円以下の贈与であれば相続時精算課税選択届出書のみ提出すればよいことになりました。
また、相続時精算課税制度を選択した2年目以降は、その年の贈与金額が110万円を超える場合は贈与税申告書を提出しなければなりませんが、贈与金額が110万円以下となる場合には贈与税申告書の提出は不要です。
2020年(令和2年)7月から「自筆証書遺言書の保管制度」がスタートしております。
自筆証書遺言は、自分で紙に手書きで書き、作成した遺言書を自分で保管することになるわけですが、自分で保管するとなると、遺言書を紛失したり、誰かに遺言書を改ざんされる恐れがあります。
更に、自筆証書遺言は(遺言者死亡後)、遺言書をそのまま使用することができず、まずは家庭裁判所にて「検認」をしなければなりません。
このような自筆証書遺言の持つデメリットを改善するしくみが、自筆証書遺言の保管制度であり、同制度を利用することによって(遺言を保管してもらうことによって)、「遺言の紛失や改ざんの心配がなくなり」、「検認手続きが不要」になります。
◎自筆証書遺言の保管申請
法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用するには(東京の場合)、
東京法務局の本局
板橋出張所
八王子支局
府中支局
西多摩出張所
の何れかの法務局に予約をとり、封をしていない遺言書を提出して(申請して)保管してもらいます。
◎何年間保管してくてるの?
遺言書は遺言者の死亡日から50年、遺言書にかかる情報は遺言者の死亡日から120年保管されます。
◎費用
遺言書保管の申請:1件3900円
遺言書情報証明書(遺言書の写し)の交付請求:1通1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求:1通800円
先日、西東京市の田無アスタにて、東京司法書士会田無支部により、令和6年4月1日からスタートする相続登記の義務化に伴う登記等無料相談会を開催しました。市民の方々の相続登記の義務化についての関心は高く、西東京市だけでなく、他市(小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市)からも相談会場に足を運ばれる方が多くいらっしゃいました。
当然と言えば当然ですが、多くの方が義務化・・・10万円の過料(ペナルティ)について心配しておりました。
今日は相続登記の義務化に関連し、「相続人申告登記」について少しお話ししたいと思います。
相続登記が義務化されたことにより(令和6年4月1日スタート)、相続登記を行う期限が定められました。
しかし、遺産分割協議がまとまらなかったり、長引いたといった事情により、相続登記の手続きが期限内に間に合わないといったことも考えられます。
そのような場合(期限に間に合わわない場合)に、「相続人申告登記」を行うことによって、相続登記の義務を一応果たしたものとしてみなされ、過料(10万円)を免れることができます。
●相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、不動産の所在地を管轄する法務局(登記官)で、
「登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始されたこと」
「自らがその相続人であること」
を申し出る登記を言い、これを行うことによって相続人の情報が登記簿に記載され、当該不動産の所有者(相続人)が誰であるのかを把握できる状態となります。
相続人申告登記は相続登記の期限内に法務局に申請することで申請義務を履行したものとみなす制度なので、不動産を相続をしたことを知った日から3年以内に行う必要があります。
相続人申告登記の申請自体には費用は発生しません(0円)。
●相続人申告登記と相続登記は異なります。
相続人申告登記は、簡易な登記手続きによって相続登記の義務を履行するものなので、相続人申告登記それ自体は義務ではありません。
ただ、相続人申告登記後に遺産分割が成立して正式な相続人が決まったら遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続人申告登記は相続登記と異なり、不動産の所有権が移転した事実を登記するものではなく、権利が移転したことを証明できるものではないため、相続登記をしていない状態のままでは不動産を売却できません。相続した不動産を処分(売却・贈与など)するのであれば相続登記が必要になります。
●誰が相続人申告登記を行うのか?
相続人申告登記は、相続によって不動産を相続し、相続登記の義務がある相続人が行う必要があります。
相続人申告登記によって相続登記の義務を果たしたとみなされるのは申請した者だけなので、相続人が複数いる場合にはその相続人も登記をする必要があります。