令和3年12月に相続登記の義務化が閣議決定され、令和6年4月1日施行と決定されました。
簡単にではありますが、相続登記の義務化についてご説明します。
◎相続開始後3年以内に相続登記をしなければなりません。
新しい不動産登記法では、『相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない』と定められていますので、
①相続が開始した(所有者が死亡した)こと
②自分が不動産を相続して所有者となったこと
この2点をついて知った時から3年以内に相続登記をしなければなりません。
◎相続人申告登記制度
「相続人申告登記」という、不動産を相続した人が法務局に「私が不動産の相続人です」と申し出て登記してもらう制度でが新たに設けられました。
改正法では、不動産の所有者となったことを知ってから基本的に3年以内に相続登記を行う義務がありますが、遺産分割協議が終わっていないといった事情により、相続登記が難しい場合もあります。
そのようなとき、事前に「自分が相続人です」と法務局に申請することにより、上記の義務を履行したことにしてもらえるのが、相続人申告登記制度です。
遺産分割協議の完了により相続人確定後、3年以内に正式な相続登記をすれば義務を履行したことになります。
◎相続登記しない場合は10万円のペナルティ
令和6年4月1日以降、期限内に相続登記を完了しない場合、10万円のペナルティが課される可能性がありますのでご注意下さい。