西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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不動産(土地・建物・マンション)が遠方にある場合の相続登記はどうする?

カテゴリー : 不動産登記


所有者が死亡した際の不動産の名義変更(=相続登記)は、その不動産を管轄する法務局に申請しなければならず、西東京市にある不動産でしたら東京法務局 田無出張所で申請すれば良いのですが、長野県軽井沢町にある不動産の場合は、長野地方法務局 佐久出張所に申請しなければなりません。

それでは、不動産が遠方にある不動産の相続登記を近くの司法書士に依頼しても大丈夫なのでしょうか?

平成17年に不動産登記法が改正されるまでは、
登記申請書を直接法務局の窓口に提出し、登記完了後はできあがった権利証を受領するために再度法務局に出向かなければならず、最低でも2回は法務局に出向く必要がありました。

そのため、近くの司法書士に依頼すると、遠方の法務局まで出向くための出張料や、依頼を受けた近くの司法書士が地元の司法書士に登記申請の復代理を依頼することによる報酬が上乗せされることが通常でした。

今現在では、インターネットを使用したオンラインによる登記申請が可能となっており、法務局に提出しなければならない書類については郵送で法務局に送ることができるようになっております。

また、登記完了後の登記識別情報(権利証)も法務局から郵送で受け取れるので、一度も法務局に出向くことなく登記申請が完了します。

従いまして、不動産が遠方にある場合の相続登記はお近くの司法書士に依頼しても(費用面も含め)特に問題無いと言えます。

 

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