西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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公正証書遺言の「原本」と「正本」と「謄本」の違い

2023年03月14日遺言(遺言書)

 

公正証書遺言を作成する際、最後に、遺言者本人と証人2名、公証人が遺言書にそれぞれ署名・押印します。
これが遺言書の「原本」となり、公証役場に長い間保管されることになります。
どれくらい長期間保管されるかと言いますと、作成の日から20年以上(通常、遺言者が140歳になるまで)保管されます。

この遺言書「原本」は、公証役場に保管されるため、本人には渡されません・・。

それでは遺言者が亡くなった後に、遺言によって預金の払戻しや不動産の名義変更等を行うときにはどうしたらよいのでしょうか?
遺言書作成時に、原本と同じ効力をもつ「正本」が作成され(原本の写し)、これが遺言者に交付されますので、この「正本」を使用して相続手続きを行うことになります。
※正本は公証役場に依頼すれば、再発行してもらうことができます。

では、遺言書には「謄本」というものありますが、これは如何でしょうか?
遺言書の「謄本」も、正本と同様に原本の写しとなりますが、正本のような、原本と同じ効力が無いため、金融機関や法務局での手続きに使用することはできません。

「謄本」は、
「遺言者が遺言の内容を確認するための保管資料」としたり、
「正本を執行者に渡したものの、執行者が本当にそのとおりに執行してくれるか不安な場合に、執行者以外の方に渡しておく」といった利用方法が考えられます。
※この謄本も、公証役場に依頼すれば、再発行してもらことができます。

 

遺言書の検認(けんにん)

 

遺言者が自分で書いた遺言(自筆証書遺言)は、そのままにしておくと、誰かに勝手に内容を書き換えられたり破棄されたりする可能性があります。
このようなトラブルを防ぎ、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるために「検認」というしくみがあります。

遺言書の検認は、家庭裁判所で行います。
検認を行うことによって、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容が明確にされ保存されますので、それ以後の偽造や変造が不可能となります。

検認をしないとどうなるのでしょうか?
検認をしなければ、不動産の名義変更や預貯金の解約といった、遺言を使用した各種相続手続きができなくなります。

尚、自筆証書遺言でも、2020年7月10日から始まった「自筆証書遺言書保管制度(法務局に遺言書を預かってもらう制度)」を利用した場合には、検認は不要となりました。

 

遺産分割協議(特別受益と寄与分)の期間制限

2023年01月22日相続、遺産分割

 

「特別受益」とは、
一部の相続人が被相続人から受けた生前贈与や遺贈などの特別な利益を意味します。

「寄与分」とは、
共同相続人中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の働きをした者がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその控除分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度です。

両方とも相続手続きにおいては重要なもの(制度)ですが、
相続開始から何年も経ってから遺産分割協議が行われた場合に、これら特別受益や寄与分の問題が生じると、何年も前の記憶や事実を掘り起こして話し合いを行わなければならない結果、遺産分割協議がまとまらないといったことが少なくありません。

そこで、2021年4月21日に国会にてこの遺産分割協議に関する制度について法改正がなされました、

具体的にどのように変わるのかと言いますと、

特別受益と寄与分については、相続開始の時から10年という期間制限が設けらることになります。
なので、特別受益による贈与及び寄与分については(改正後は)、相続開始から10年間経過すると主張することができなくなります。

尚、遺産分割協議自体に期間制限が設けられたわけではありませんので、従来通り、相続開始から10年後に遺産分割協議が成立しても、20年後に成立しても構いません。

また、今回の改正は、特別受益や寄与分の主張について期限が設けられるだけであって、相続人間の合意による遺産分割協議については期限は従来通り期限は設けられませんので、相続人間の話し合いで円満にまとまるのであれば、特別受益や寄与分のことを加味した合意がなされても問題ありません。

当該改正は、2024年を目途に施行される予定です。

 

年末年始休業のお知らせ(令和5年 2023年) ~ 遺産整理・相続、遺言・不動産登記等の無料相談(メール)は休み中も対応致します。

2022年12月10日info

 

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さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

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【年末年始の休業期間】

2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)

1月4日(水)より通常業務を再開致します。

尚、上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては1月4日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、1月4日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

セミナー・講演のお知らせ(2022.11.29)★きよせシニアしっとく講座★『老後に考えたいお金のこと』 ~贈与・相続・遺言・成年後見~ 清瀬市地域包括支援センター・きよせ権利擁護センター

2022年11月12日info

 

今月(11月)下旬、清瀬市主催のセミナーにて講師をつとめさせていただきます。

今回は、贈与・相続・遺言・成年後見に関連した「お金に関すること」についてお話します。

生前贈与を利用した節税や、遺言については自筆証書遺言について一部作成要件が緩和されたこと。また、遺言とエンディングノートの違いなどについても触れたいと思っております。

とき:令和4年11月29日(木)

時間:14時~16時

場所:清瀬市生涯学習センター(アミュー内) 

問い合わせ等:清瀬市地域包括支援センター・きよせ権利擁護センター
042-495-5573

以上です。

皆様のご来場をお待ちしております。

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