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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月)
1月4日(火)より通常業務を再開致します。
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尚、上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては1月4日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、1月4日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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今月(11月)は、小平市社会福祉協議会主催の「権利擁護セミナー」で次のとおり、講師をつとめさせていただきます。
今回は、「遺言書の基礎知識」を中心に、法定相続やエンディングノートとの違いなどについてお話ししたいと思います。
遺言については自筆証書遺言について一部作成要件が緩和されたことや、法務局による遺言保管制度についても紹介したいと思います。
記
とき:令和3年11月25日(木)
時間:14時~16時
場所:小平市福祉会館 4階 小ホール
問い合わせ等:小平市社会福祉協議会 権利擁護センターこだいら
042-342-8780
以上です。
できればたくさんの方に来て頂きたいのですが、このような状況ですので、人数制限や感染防止対策等、多くの制約があろうかと思います。
詳しくは小平市社会福祉協議会(上記)にお問い合わせください。
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ご存知の方も多いと思いますが、自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付・氏名を自分で書いて、押印するのが原則です。
全ての文を自分で書くという点が非常に重要で、他人に書いてもらったりパソコン作成した遺言は無効になってしまいます。
上記原則が長年続く中、2019年1月13日に自筆証書遺言の方式が一部緩和されました。
それは、遺言中の財産目録についてはパソコンで作成したものでも良いという扱いです。
財産目録とは、遺言者の財産を一覧にした表のことで、形式は何でも構いません。
但し、パソコンで財産目録を作成した場合には、各頁に自筆にて署名し、押印する必要があることに注意しなければなりません。
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また、2020年7月10日からは「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
従来、自筆証書遺言はそのままでは使用できす、裁判所の検認手続きが必要となるのですが、この保管制度を利用することにより、家庭裁判所での検認手続きが不要となるのです。
遺言書は法務局に保管してもらうことになり、保管申請には、1件につき3,900円の手数料がかかります。
尚、法務局に預けに行く際は、遺言者本人が足を運ぶ必要があります。
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配偶者長期居住権は、「遺言(配偶者にその使用を認める旨記されていた)」や「遺産分割協議(話し合いの結果、配偶者が居住することになった)」、「審判」等によって取得することができる居住権で、前にお話しした、配偶者短期居住権と異なり、当然に取得できる権利ではありません。
≪配偶者長期居住権の要件≫
生存配偶者が、
- 被相続人所有の建物に、
- 相続開始時に、
- 居住していたこと。
以上(配偶者短期居住権と同じ)、この要件に加え、次の付加的要件(何れか)を備えることにより、配偶者長期居住権を取得することができます。
- 相続人間の遺産分割協議により配偶者居住権を取得するものとされたこと。
- 遺言により配偶者居住権を取得するものとされたこと。
- 家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得するものとされたこと。
但し、当該建物の所有権が、被相続人の単独所有ではなく、配偶者以外の者との共有だった場合には、配偶者長期居住権は成立しません。
≪配偶者長期居住権の存続期間≫
原則として、配偶者長期居住権は、配偶者が亡くなるまで存続しますが、遺産分割協議や遺言などで、終身以外の期間を定めたときは、その期間となります。
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尚、一定の期間を定めた場合であっても、その期間満了前に配偶者が死亡したときは、配偶者長期居住権は消滅します。
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さくら司法書士事務所
夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、
『令和3年8月11日(水)~8月15日(日)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月16日(月)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
16日月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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