西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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債務整理(任意整理・個人民事再生・自己破産)後、いつからクレジットカードを作ることができるのか?

消費者金融、信販会社等のクレジット会社が、クレジットカードの申込をした人が債務整理を行ったかどうかの事実を調べる方法として、自社で保管している顧客情報を調べる以外に次の方法が考えられます。

①信用情報機関(JICC、CIC)に照会をかける

②官報(政府の広報誌)で調べる

 

信用情報機関とは、クレジットカード会社(信販会社)、銀行、貸金業者等の金融業者が共同で債務者の事故情報等を共有する機関で、債務者のクレジットカードやカードローンの利用履歴の情報が管理、記録されています。

 

債務整理を行うと、その事実が個人信用情報に記録されるので、債務整理の対象外であった会社もその事故情報を入手できるため、結果、債務整理を行った後は、一定期間、他のクレジットカード会社にカード発行を申し込んでも審査に通らず発行してもらえないことになります・・・。

 

それでは、債務整理を行った後、いつになったら再びカードを作ることができるのでしょうか?

 

信用情報機関が登録する利用者の信用情報には、情報の保有期間が決められていおり、通常、契約終了時から「任意整理」では5年、「自己破産」や「個人再生」の場合は、7年~10年までと言われています。

 

従い、上記期間を経過すれば、再びクレジットカードを作れる可能性が高くなるというわけです。

 

 

抵当権の追加設定

2016年03月06日不動産登記


抵当権の追加設定とは、

現在ある抵当権について、新たに担保物件を追加することを言います。

例えば、
現在AとBの土地が担保になっている抵当権に、新たにCの土地を担保として抵当権を追加しますと、この抵当権の効力はABCの全ての土地に及ぶことになるのです・・・。

また、

購入した土地に抵当権を設定した後、建物を新築し、土地に設定されている抵当権の担保としてその建物に新たに抵当権を設定する場合も同様です(土地と建物に抵当権の効力が及びます)。

なお、

この抵当権の追加設定における登録免許税は、
抵当権が設定されていることが確認できる登記事項証明書(前登記証明書)を添付することによって、不動産1個につき1,500円で済みます。
※不動産の管轄が同じ場合には前登記証明書の添付は省略できます。

後見制度支援信託とは?(1)

2016年02月29日成年後見

後見制度支援信託とは、
後見制度を利用する本人の財産を守るための仕組みのことです。

成年後見制度には、後見人が本人のお金を私的に使い込んでしまうという問題点があります。

このような問題を未然に防ぐために、本人の財産中、日常必要な最低限の預金以外(普段使わないお金は)信託銀行などに預けて管理します・・・この仕組みを「成年後見制度支援信託」と言います。

信託預金からお金を引き出したり、解約したりする際には、事前に家庭裁判所に申出て、家庭裁判所が発行する指示書を提示する必要があり、こうすることで、後見人が本人の財産を勝手に使うなどの不正行為を防ぐ効果が期待できるのです。

なお、後見制度支援信託ではお金(預貯金)以外は利用できません。

 

 

夫婦間での居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除について

2016年02月22日不動産登記

(贈与について)年間110万円までは贈与しても贈与税はかかりませんが、

1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合は、その超えた部分について贈与税がかかります・・・。

ところが、

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がなされた場合、

上記基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで控除できるという特例があり、これを贈与税の配偶者控除といいます。

 

配偶者控除の適用要件は次のとおりです。

  1. 婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  2. 贈与財産が、自己の居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

 

 

3ヶ月経過後の相続放棄について

2016年02月15日相続、遺産分割

相続放棄は、

家庭裁判所で手続きをしなければ法律的な効力は生じず、家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、それが受理されることによってはじめて相続放棄をしたといえます。

そして、家庭裁判所で相続放棄の手続きができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。

 

3ヶ月経過後の相続放棄の申述は原則として受理されませんが、債務の存在を知った経緯など特別な事情がある場合は、3ヶ月を経過していても相続放棄できることがあり、このようなケースは珍しくありません(実際、かなり多いです)。

家庭裁判所はこの熟慮期間3ヶ月というものを形式的に判断しているのではなく、「3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合には申述を受理する。」といった取扱いがなされているのが実務の現状です。

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従い、

単に相続開始から3ヶ月以上経過しているからといって、それだけで相続放棄を諦めることはありません(お気軽にご相談下さい)。

 

 

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