西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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新中間省略登記

2015年12月07日不動産登記

 

中間省略登記とは、

「A→(売買)→B→(売買)→C」という不動産取引があった場合において、

AからBへの所有権移転登記を省略し、直接A→Cへ所有権移転登記を行ってしまう方法をいい、このような登記申請は認められません・・・。

しかし、

「中間のBが所有権を取得しない・・。」という前提条件がある場合には、AからBへの所有権移転登記を省略することが可能で、

このような登記方法を新中間省略登記と呼ばれています・・・。

 

判例では、中間省略による所有権移転登記を有効としているものの、登記実務では、不動産登記法の理念である物権変動の過程を忠実に記録していくという観点から中間省略登記を認めておらず、これが法務省のこれまでの見解でした・・・。

 

特に、不動産登記法の改正により「登記原因証明情報」を必要的添付書類としたことから、添付すべき「登記原因証明情報」の内容から、中間省略登記であることが明らかになるため、なおさら中間省略登記をすることができなくなりました。

 

この趣旨によると、A→B→Cと所有権が順次移転した場合は、中間省略登記となって、その登記は認められないが、

これを逆にとらえれば、所有権がA→Cに直接移転する契約になっているのであれば、所有権移転登記手続が可能であるということになります(これが新中間省略登記の考え方です。)。

 

具体的には、AB間とBC間それぞれの売買契約に、「第三者のためにする契約」条項を盛り込むことによって可能になります・・。

 

なお、この特約条項による場合には、BがC(最終所有者)との売買契約の残代金の支払いが完了するまでは、A(当初の所有者)が所有権を保有し続けることになるため、

Aに対する債権者が差押等をした場合は、これを防ぐことはできない・・・といったリスクが残ることになるため注意が必要です・・・・。

 

相続分の譲渡

2015年11月30日相続、遺産分割

 

遺産を分ける際、

一般的には、相続人全員で話し合いを行い、その合意した内容を「遺産分割協議書」にて記し、署名押印する方法を取ることが多いですが、

遺産分割協議を行う前に、自分の相続分を、他の共同相続人その他の第三者に譲渡することも可能で、これを「相続分の譲渡」と言います・・・。

 

相続人間で争いがあり、全員の合意を得ることが難しい場合や、

既に話し合いがまとまっている特定の相続人との後日のトラブルを避ける場合などに利用します・・。

 

相続分の譲渡は、相続分の全部については勿論のこと、相続分の一部についてのみ譲渡することもできます。

 

相続分を譲渡する相手方は、他の共同相続人でも構いませんし、第三者でも構わず、また、譲渡は有償でも無償でも構いません。

 

成年後見制度について講演します。≪2015.11.25 保谷こもれびホール≫

2015年11月23日info,成年後見

 

成年後見制度ってどんな制度?

誰が利用できるの?

どんなことができるようになるの?・・・etc

そんな疑問にお応えするため、西東京市社会福祉協議会の主催による成年後見制度講演会が下記要領にて開催されます。

 

司法書士による寸劇と講演の二部構成となっており、

私は講演の部を務めさせていただきます。

 

成年後見制度の話しとなりますと、

法定後見の話しが多くなってしまうことが多いのですが、今回は任意後見に比重を置いてお話ししたいと思います。

 

とき:平成27年11月25日(水)

寸劇:14時~15時

講演:15時~16時

場所:保谷こもれび小ホール

定員:200名

以上となります。

 

戸籍が滅失している場合の相続手続

2015年11月16日相続、遺産分割

 

相続手続き(不動産登記、預貯金の払い戻し、株式の売却等)には相続関係を証明するために、

被相続人(亡くなった方)の除籍謄本(及び出生までの戸籍)と、相続人の戸籍が必要になります・・・。

 

しかし、

火災等の原因によって、(過去の)戸籍や除籍等の原本が滅失しているため、

これら戸籍等の謄抄本が取得できない・・・・・といったケースがたまにあります。

 

このような場合は、

「戸籍(除籍)謄抄本の交付ができない旨の市町村長の証明書」

及び

「他に相続人が存在しない旨の相続人全員の証明(実印+印鑑証明)」

をもって(滅失した戸籍等に代えることができ)、相続手続きを進めることが可能になります・・・・。

 

個人民事再生は、住宅ローンはそのまま支払い続け(=つまり家は手放さない)、借金の8割を免除してもらう手続きです。

2015年11月09日info

 

個人民事再生は、

大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです

地方裁判所に申立てをして、

借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額してもらい、

減額された借金を、3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。

また、

自己破産の場合は、原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、

個人民事再生の場合は、

ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、債務整理行うことが可能です。

つまり、

個人民事再生は住宅ローンはそのまま支払い(減額はありません)、

その他の消費者金融や信販・クレジットといった借金について

裁判手続きによって大幅に減額してもらう手続きなのです・・・。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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