西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

元成年後見人から相続人への財産引渡し



ご本人が亡くなることにより成年後見は終了するため、

司法書士や弁護士等の専門職後見人は、それまで管理していた財産を相続人に引き渡さなければなりません。

 

「財産の引き渡しなんか渡すだけなんで簡単・・」と思われるかもしれませんが、この財産引渡しが結構クセモノで、慎重にことを進めないと思わぬトラブルに発展することがあり、

例えば、

相続人間に争いがある場合において、後見業務終了後、それまで管理していた財産を相続人の1人に引き渡したことを、他の相続人に責任追及される場合。

また、

相続人間で話し合いがまとまらず、誰にも財産を引き渡せないような場合などがこれに該当します。

 

従い、財産引渡しの際は、

  1. 相続人全員から実印による同意書(+印鑑証明書)もらい、相続人の代表者に財産を渡す。
  2. 遺産分割協議などで各々の相続分を決めてもらい、各々に財産を渡す。

といったように、後にトラブルとならない方法を採ることが望ましいと考えられます(現実的には1の方法がほとんどですが)。

 

それでは、

相続人はいるが、誰も財産を受け取ってくれない場合はどうしたら良いでしょうか?

 

このような場合は仕方ないので、当面の間は元後見人が預かることになります。

しかし、

管理の法的根拠が曖昧なので、長期に渡る元後見人による財産の管理は、後に責任を追及される事態に発展するかもしれません。

従い、

一定期間、相続人への財産引渡しに進展が見られないような場合は、民法918条2項による相続財産管理人の申立てを行うことになります。

 

民法918条2項は、

「家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。」としていますが、

これは、相続人が管理ができない場面を想定し、相続人が相続を承認するか放棄するかを決定するまでの間の「つなぎ役」を規定していると考えられます。

この相続財産管理人に選任されれば、元後見人による財産管理は無権限なものではなくなりますので、親族から責任追及をされるリスクも回避できます。

 

なお、

相続人が財産を受け取らないのではなく、本当に相続人がいないのであれば、民952条に基づいて、相続財産管理人の選任申立てを行い、当該財産管理人に財産を引き継ぐという方法で対処が可能です。

 

 

 

債務整理(任意整理・個人民事再生・自己破産)後、いつからクレジットカードを作ることができるのか?

消費者金融、信販会社等のクレジット会社が、クレジットカードの申込をした人が債務整理を行ったかどうかの事実を調べる方法として、自社で保管している顧客情報を調べる以外に次の方法が考えられます。

①信用情報機関(JICC、CIC)に照会をかける

②官報(政府の広報誌)で調べる

 

信用情報機関とは、クレジットカード会社(信販会社)、銀行、貸金業者等の金融業者が共同で債務者の事故情報等を共有する機関で、債務者のクレジットカードやカードローンの利用履歴の情報が管理、記録されています。

 

債務整理を行うと、その事実が個人信用情報に記録されるので、債務整理の対象外であった会社もその事故情報を入手できるため、結果、債務整理を行った後は、一定期間、他のクレジットカード会社にカード発行を申し込んでも審査に通らず発行してもらえないことになります・・・。

 

それでは、債務整理を行った後、いつになったら再びカードを作ることができるのでしょうか?

 

信用情報機関が登録する利用者の信用情報には、情報の保有期間が決められていおり、通常、契約終了時から「任意整理」では5年、「自己破産」や「個人再生」の場合は、7年~10年までと言われています。

 

従い、上記期間を経過すれば、再びクレジットカードを作れる可能性が高くなるというわけです。

 

 

抵当権の追加設定

2016年03月06日不動産登記


抵当権の追加設定とは、

現在ある抵当権について、新たに担保物件を追加することを言います。

例えば、
現在AとBの土地が担保になっている抵当権に、新たにCの土地を担保として抵当権を追加しますと、この抵当権の効力はABCの全ての土地に及ぶことになるのです・・・。

また、

購入した土地に抵当権を設定した後、建物を新築し、土地に設定されている抵当権の担保としてその建物に新たに抵当権を設定する場合も同様です(土地と建物に抵当権の効力が及びます)。

なお、

この抵当権の追加設定における登録免許税は、
抵当権が設定されていることが確認できる登記事項証明書(前登記証明書)を添付することによって、不動産1個につき1,500円で済みます。
※不動産の管轄が同じ場合には前登記証明書の添付は省略できます。

後見制度支援信託とは?(1)

2016年02月29日成年後見

後見制度支援信託とは、
後見制度を利用する本人の財産を守るための仕組みのことです。

成年後見制度には、後見人が本人のお金を私的に使い込んでしまうという問題点があります。

このような問題を未然に防ぐために、本人の財産中、日常必要な最低限の預金以外(普段使わないお金は)信託銀行などに預けて管理します・・・この仕組みを「成年後見制度支援信託」と言います。

信託預金からお金を引き出したり、解約したりする際には、事前に家庭裁判所に申出て、家庭裁判所が発行する指示書を提示する必要があり、こうすることで、後見人が本人の財産を勝手に使うなどの不正行為を防ぐ効果が期待できるのです。

なお、後見制度支援信託ではお金(預貯金)以外は利用できません。

 

 

夫婦間での居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除について

2016年02月22日不動産登記

(贈与について)年間110万円までは贈与しても贈与税はかかりませんが、

1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合は、その超えた部分について贈与税がかかります・・・。

ところが、

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がなされた場合、

上記基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで控除できるという特例があり、これを贈与税の配偶者控除といいます。

 

配偶者控除の適用要件は次のとおりです。

  1. 婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  2. 贈与財産が、自己の居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

 

 

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved