相続人の中の一部の者が、
他の相続人の同意を得ずに亡くなった方の預金を全て引き出してしまうことを防止するために、金融機関は預金口座の名義人が死亡したことを知ったら口座を凍結します。
亡くなった方の預貯金は、
原則として法定相続人がそれぞれの相続分に応じて取得することとなるため、
法律上は各相続人は自分の法定相続分に応じて預金の払い戻しを請求できます・・・。
しかし、実際の銀行実務においては、
遺産相続争いに巻き込まれたくないといった理由から、銀行や信用金庫等の金融機関は、自らの法定相続分を主張したとしても金融機関は払い戻しに応じてくれません。
従い、各銀行側の手続きに従って相続時の払い戻し手続きを行わないといけないのが現状です。
相続(死亡)による預貯金口座の解約には、少なくとも次の書類等が必要になり、
また、金融機関によっては(ゆうちょ銀行など)、1回の手続きで完了せず、2~3回は金融機関に出向く必要があったりします・・。
- 金融機関所定の口座払戻請求書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
上記4の遺産分割協議書は、
法定の要件に則ったものであって銀行口座を特定できるものでなければならず、また、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めるということは時間も手間もかかります。
こういった手続きはもちろんご自身で行うことが可能ではありますが、
これら銀行預金口座の解約手続きをご自身で行うことが困難な場合、司法書士が代理人となって行うことが可能です。
当事務所は、相続人様(お客様)代わって、亡くなった方の銀行預金口座の相続手続き全てを行うことが可能で、戸籍の収集や「遺産分割協議書の作成・銀行支店手続きなども全てお任せいただけます。
また(当事務所は司法書士事務所ですから)、もちろん、銀行の相続手続きに限らず、不動産の相続登記(名義変更)もあわせて行うことが可能です。
このような相続手続きの全てお手伝いする業務を遺産整理(遺産承継)業務と言います(詳しくは当事務所ホームページにて案内しております。)。
さて(話は変わり)、
先週は、成年後見センターリーガルサポート東京支部の田無地区における勉強会に参加しました。
この会は、個々が抱えている成年後見業務上の悩みごとや懸案事項などについて話し合い、解決法などを助言し合うための会合で、西東京市内にて定期的に行われているのですが、スケジュールの都合で最近なかなか参加できなかった私は久しぶりの参加となりました。
勉強会は20時半過ぎにば終了したのですが、まだ仕事が残っており、これを片付けるために私は勉強会場から歩いて事務所に向かいました。
その途中、田無小学校沿いの歩道で暗闇の中でかすかに動く物体が見えました・・・。
田無小学校沿いの歩道にいたカエル
そう、カエルです。
20センチ近くありましたね。
都心にこ比べの辺りは緑が豊富なので、カエルがいても驚くことはないのですが、夜間に得体の知れない大きめの生き物が目の前現れるとやっぱりビックリしますね・・。
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「ギャンブルやお酒、風俗通い、貴金属の購入といった浪費による借金でも、個人民事再生によって借金の80%はカットできますか?」
といったご相談がよくあります。
自己破産は、
裁判所は申立人に「免責不許可事由」がある場合(原則として)、申立人の借金の支払責任を免除する決定を下すことができません。
そして、申立人に「ギャンブルや浪費による借金があること」は「免責不許可事由」に該当するため(原則として)、自己破産をしても借金の支払責任が免除されないことになります。
これに対し、
個人民事再生の場合には、「申立人にギャンブルや浪費による借金があること」は民事再生法にて特に問題とされておりませんので、手続は進められます。
従いまして、
ギャンブルやお酒、風俗通い、貴金属の購入といった浪費による借金でも、個人民事再生を利用できますので、
同手続きによって無事に認可決定を得られれば、借金の80%はカットされます。
国立駅前の大学通り
昨日はとても晴天に恵まれ、気持ちい良いを通り越して私には暑いくらいです・・・。
一橋大学
国立駅から大学通りを歩き始めてすぐにあるドトールコーヒーに入りました。
この辺りは仕事でもプライベートでもよく来るので目新しい街ではないのですが、このドトールコーヒに入るのは、大学進学のための浪人時代以来なので(予備校がこの駅近くにありました)ナント26年ぶりです。
全国いたるところにあり、また、お手頃価格でおいしいコーヒーがいただけるドトールコーヒーですが、昨日のコーヒーは私にとっては値段以上のとても考え深い一杯でした。
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相続開始後、
被相続人の遺産分割協議がまとまる前に、新たに相続人が亡くなってしまった場合、
その亡くなった相続人の地位をその相続人の相続人が引き継ぎます・・・。
このように、遺産分割前に相続人が亡くなってしまった相続を「数次相続」と言います。
被相続人であるAが亡くなり、
Aの遺産分割協議がまとまる前にAの子供であるA1が死亡してしまった場合、誰が相続人になるでしょう?・・・・(Aには他に子A2がおり、A1には子a1がいたとします)。
この場合、
A1の相続権は亡くなったA1の相続人が引き継ぐので、a1がA1の相続人となり、父Aの遺産分割協議にはA2とa1が参加することになります。
なお、
相続人である被相続人の子(養子も含む)または兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格に該当し、または廃除(兄弟姉妹以外)によって相続権を失っているときに、その相続人の子が代わりに相続人となるケースは数次相続でなく、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
さて(話は変わり)、
29日(金)は休日にも関わらず珍しく早朝に目が覚め、また、とてもよく晴れて気持ち良かったので、朝食を食べに吉祥寺へ行きました。・・・しかし風が強い。
オリジナルパンケーキハウス
チーズのオムレツとマカダミアナッツソースのパンケーキ。
朝からも高カロリーなのが何ですがとても美味しかったです。
井の頭公園
朝ごはんを食べた後、そのまま南下して井の頭公園を散歩しました。
GWということもあり、ランニングする人やパフォーマンスをしている人、観光で来ている人など、朝から公園は賑やかでした。
約30年ぶりの「かいぼり(池の水を抜き、天日干しし、水質浄化と外来魚を駆除する)」が行われてからまださほど月日も経過していないため、池の水は透き通っており、池底まで見えました・・。
住みたい街NO1の座を譲ってしまった吉祥寺ですが、やはり緑や自然が多くとても良い街ですね。
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多くの方がご存じなので今更・・・かもしれませんが、
今日は「過払い金」が発生するしくみについておさらいしたいと思います。
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消費者金融等の貸金業者の大半は、
出資法の上限利率である年29.2%若しくはよりそれに近い利率で貸付けを過去に行っていました。
しかし、
利息制限法では受領してよい利率を、貸付額に応じ年15%~20%までしか認めておらず、これを超える利息の支払いは「無効」であると規定しています。
このことによって、貸金業者による利率と利息制限法の定める上限利率に大きな開きがあるため、「返しすぎ(過払い)」という現象が生じてしまいます。
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年29.2%若しくはそれに近い利率で、継続した取引期間が5・6年程あると、過払い状態になり(つまり借金はゼロの状態)、6~8年間以上になると、10万円以上の過払金が発生する可能性がでてくると言えます。
ただ、
直近に借増しをしたり(多額の借入)、少額の借入を頻繁にしている場合には、たとえ10年以上の取引期間があったとしても、過払いは発生しない場合もあります。
従いまして、
実際に引直計算をしてみないことには、「どれくらい減額、または過払金が発生しているのかは分からない」というのが正直なところです。
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話しは変わり、
今日は西東京市ひばりヶ丘付近を散歩しに出かけました。
家を出たときは小雨が降っていたので、一瞬、外出を躊躇しましたが天気予報を信じて・・・。
ひばりヶ丘駅から自由学園方面へ向かいました・・・。
ここに来るのは3年ぶりくらいです。
「しののめ茶寮」
自由学園の学生寮だった建物を改修してできたカフェで、パンヤクッキーなども購入でき、更に、イベントなども行われる自由学園の情報発信の場です。
南下し、田無駅方面へ向かいます・・。
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駄菓子屋さん
いいですね・・こういう店はずっと残してほしいです。
この頃(昼過ぎ)になるとすっかり雨はやみ、晴れ間が見えるようになりました・・。
この駄菓子屋さんのすぐちかくに公園がありました・・。
西東京いこいの森公園
大きな公園ですね。
池や雑木林など自然たっぷりです・・・。
どのくらい歩いたでしょうか(かなり歩いた感じがします)?
結構疲れましたが、気持ち良い一日でした。
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遺産整理(相続に関する)手続は、
- 相続人が誰なのか(子供?・兄弟?)?
- 遺言書はあるのか?
- 相続財産はキチンと把握できているのか?
- 相続人間での合意はできているのか(遺産分割協議)?
・・・・など、
皆さんが思っている以上に複雑で手間がかかる作業です。
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金融機関の預貯金の解約や払戻しなどを考えてみても、
銀行や信用金庫ごとに所定の用紙があり、必要となる書類も異なりますので、何度も各窓口に足を運ぶ必要が出てきます。
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また、
遺産整理のためには、必要書類である戸籍謄本等を市区町村役場等で集めなければなりませんので、本籍地が遠方だったりすると、それだけで相当な手間と負担を強いられます。
平日働いている方やご高齢の方にはか大きな負担となる作業ですね。
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そのような相続人様に代わって、
当事務所では、必要書類の収集から作成(遺産分割協議書など)、法務局への相続登記の申請、金融機関における預貯金の解約払戻し、名義変更手続き、保険金の請求、株式や投資信託などの金融商品の解約・売却などの全てを、相続人様に代わって行い、円滑かつズムーズに遺産整理が終わる様、お手伝いさせていただきます。
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さて(話は変わり)、
今日は「川越」へ散歩へ行きました。
本川越へ向かう車窓からは(強風のため)、畑の土ぼこりが舞う様子が度々目に映り、
また、空には大きな雨雲がどっしりとかまえていたため、
「今日の外出は失敗だったカナ・・」と、少々後悔です。
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本川越に着くと、
風は多少強めであるものの、空はすっかり晴れており、イメージしていた通りの散歩日和となっておりました。
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しかも、晴れ間の中、大きな雨粒がポツポツと降っていたのですが(お天気雨ですね)、それがそんな嫌な感じではありません・・。
本川越駅から(喜多院方面に)歩いてすぐの商店街
風になびくたくさんの鯉のぼりがとても美しく爽やかで、
これを見れただけでも、今日来た甲斐がありました。
「いちのや」さんのうな重
せっかく川越まで来たのだから・・ということで、お昼は奮発してしまいました。
仕事(さいたま地裁川越支部)では川越にちょくちょく来るのですが、
やっぱり、仕事で来るのと、休みの日に来るのとでは全然違いますね。
リフレッシュできたので、また明日から仕事に励みたいと思います・・・。