西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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アパートやマンションの借主による家賃滞納で困った・・・賃貸借契約の解除、家賃回収 +西東京市からの虹

マンションやアパートなどの賃貸経営している方やその管理を任されている管理会社にとって、家賃の滞納は大きな問題の一つです。

問題が解決するまでに時間がかかればかかるほど、賃貸人(大家さん)にとっては損害が大きくなりかねません。

更に、
家賃の滞納に加えて、賃借人が行方不明(夜逃げ)になってしまうといったことも少なくなく、
こういった場合に賃貸人自身が「自分の建物なのだから・・・、家賃を滞納したか借主が悪いのだから・・」
という考えで勝手に鍵を変えてしまったり、合鍵で中に入って荷物を処分してしまうこともよく聞きますが、
賃貸人といえども、このような行為は住居侵入の罪に問われたり、また、賃借人から、損害賠償請求を起こされたりすることがあるため大変危険です。

家賃が滞ってしまっただけでも損失は大きいのに、これ以上の費用や時間をかけるのは嫌だという気持ちもわからないではないのですが、
違法行為に対するペナルティは結局は自分にかえってきますので、上記のような違法な行為はせず、キチンと適切な法的手続きを採って、一日も早く契約を解除し、新しい賃借人に借りてもらう。・・・このような解決方法を選ぶことをおすすめします。

さて(話は変わり)、

少し前のことですが、7月4日の夕方に大雨が降り、綺麗な虹が出でいたので思わず写真におさめました・・。

 

西東京市の某建物から撮った虹

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ゆうちょ銀行の預貯金解約(相続手続き~凍結解除) +清瀬市での業務の日

ゆうちょ銀行における貯金の解約等相続手続きは、他の金融機関と異なり、手間と時間がかかります。

他の大手都市銀行や地方銀行、信用金庫等の金融機関は、
書類の不備等の問題が無い限り、1回の銀行窓口訪問で相続手続きを終えることができるのですが、ゆうちょ銀行は最低でも3回は窓口に行く必要があるのです。

これを、
平日のゆうちょ銀行の営業時間内(つまり昼間)に対応していかなくてはならいのですから、
仕事等で忙しい相続人にとっては大変で負担は大きいことと思われます。

また、
ゆうちょ銀行ではこの普通貯金・定期定額貯金の解約相続手続きを、窓口では行っておらず(窓口ではあくまで書類を預かるだけ)、
ゆうちょ銀行の「貯金事務センター」で一括して行っているため、相続手続きの完了(換金や名義変更)までには1~2ヶ月程度要することになります。

※遺産整理業務(相続による預金解約手続等)の詳しいページはこちら>>

 

さて(話は変わり)、

現在、私が後見人等に就いて支援させていただいている方のうち、清瀬市在住の方が3名ほどいらっしゃるのですが、この方達とお会いするため(定期面会)、一昨日はほぼ終日、清瀬市内での業務となりました・・。

老人ホームや家族と同居での生活といったように、常に誰かの見守りがある状況であればいいのですが、ご本人お一人での独居生活となると、この時期は脱水症状を起こさぬよう特に注意が必要です・・。

夕方、特に問題もなく面会も終わり、市内のケーキ屋さんに寄りました・・。

 

ボンボンガトー

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メロンを丸ごと使ったケーキです。

食べるのは初めてではなく、前々からのお気に入りで(季節ものなので)、このケーキが出るのを待ってました。

 

 

「親が亡くなり口座が凍結・・・困った。」~銀行、信用金庫など金融機関での相続手続(解約・名義変更) +東村山菖蒲まつりと「田植え」



預貯金口座の名義人が亡くなり(相続が開始し)、その事を銀行や信用金庫等の金融機関が知ると、二重払いの危険や相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関は口座を凍結し、取引を停止します。


従いまして、
一旦凍結された口座は、相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまで、預金の出し入れができなくなります。

また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。

そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。

しかし、
この金融機関における相続手続きはとても煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など・・)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。

これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行やゆうちょ銀行など金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、
司法書士が代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。

何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。
※遺産整理業務(相続による預金解約手続等)の詳しいページはこちら>>

なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。


さて(話は変わり)、
先週の日曜日は東村山市の北山公園にて「田植え」を体験してきました。

 

田植え(終了後)

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もちろん、田植えは初めての体験です。

農家の方の苦労が十二分に分かりました。

 

菖蒲まつり 

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北山公園一帯でちょうど菖蒲まつりが開催されており、多くの人で賑わっておりました。

この辺りは「となりのトトロ」の舞台でもあったようですね・・。

屋台も沢山出店しており、東村山名物の「黒焼きそば」を食べました。

 

 

遺産分割協議とは?   +新宿散歩

2016年06月05日相続、遺産分割



「遺産分割協議」とは、
相続財産をどのように分けるかを相続人全員で話し合って決めることをいいます。

そして、この遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。

遺産分割は、
遺言書があれば遺言の内容通りに分け(指定分割)、もし、遺言書がなければ、民法で定めたとおりに分ける(法定分割)ことになるのですが(これが基本です。)、
実際は、
相続人全員の話し合いで合意すれば、指定分割や法定分割にこだわる必要はなく、相続財産をどのように分けてもかまわないのです(協議分割)。


遺産分割協議は、
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月、、、つまり、相続税の申告期限までに終え、遺産分割協議書を作成しておくべきです。
なぜならば、上記期限までに遺産分割が終わっていないと、基本的には相続税の優遇措置が受けられなくなるからです。

そして遺産分割は、
何も無理やりに相続財産そのままを(現物を)相続割合に従って分けなければならないものではありません。

相続財産の性質や相続人の事情にあわせ、
いくつかの分割方法が用意されており、これに従った分配をすることも可能なのです。

 

現物分割

文字通り、遺産をそのまま分ける方法です・・・・・。

但し、
相続財産に不動産がある場合は(たとえば建物)、登記名義上で共有するならともかく、不動産そのものを(建物)を切って分けるわけにはいきませんので、他の方法も検討する必要があります・・・。

 

代償分割

相続人の一人に不動産の全て(相続分を超えた遺産)を取得させてしまい、
その代わり、具体的相続分に満たない他の相続人に対し、不足分相当の金銭を支払う(債務を負う)方法です。

従い、
代償分割は不動産を取得する相続人には一定の資力が必要と言えます・・・・。

 

換価分割

不動産(遺産)を売却して、その売却代金を分配する方法です・・・・・。

お金に換価してしまえば具体的相続分に一致した分配が可能なので、公平感があります。

 

さて(話は変わり)、
今日は西新宿で用事があり(小雨が降る中)、朝早くから出かけたのですが、用事が終わる頃にはすっかり雨もやんでいたため、少しブラブラと遠回りをして帰りました・・。

東京都庁

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 いつ見ても迫力がありますね。

遠くから見る都庁も好きですが、下から見上げる姿が一番好きです。

 

新宿中央公園

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 子供たちや家族連れなどが楽しそうに遊んでいました。

ナイアガラの滝の近くいた兄妹が、私に「この滝、プールの臭いがするよ!」と一生懸命説明してくれました。(「・・・あっほんとだ」)




不動産の権利証(登記済証)を失くしてしまった場合。 +あきる野市~檜原村(払沢の滝)

権利証(登記済証・登記識別情報通知)を失くしてしまっても、権利証は再発行してくれません・・・。

従来、旧法下においては登記済証(権利証)を紛失等の事情により添付できない場合、保証書と言うものを作成添付の上、登記を申請することができました。

しかし、今は保証書制度は廃止され、新たに「事前通知制度」というものが導入されています。

事前通知制度とは、

登記済証(権利証)や登記識別情報を提供できない人に、登記申請の際に登記所から不動産の名義人に通知をし、登記申請をしたことが本当であるか(真実の名義人に間違いないか)を確認してから、登記を実行する制度です。

 

もしも、事前通知制度を利用する3ヶ月以内に名義人が住所を変更している場合には、前の住所地に対しても通知がなされ、虚偽登記の防止が図られます。

しかし、事前通知制度には、登記の実行までに時間と手間を要し、不便であるという欠点があります。

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それでは、事前通知制度のどのような点が欠点なのか具体的に説明したいと思います。

事前通知制度により登記を行う場合は、

登記済権利書を添付できない旨及び、その理由を申請書に記載して登記を法務局に申請すると、法務局より本人限定受取郵便にて、申請人の住所に問い合わせの郵便物が届きます。

郵便物の中に「回答書」という書面がありますので、これに実印を押印して、法務局が事前通知を発したときから2週間以内(海外在住者は4週間以内)に、法務局に申し出る必要があり、

この期間内に申し出をしなかった場合は、申請は却下されてしまいます。

例えば、

不動産を購入する場合、金融機関よりお金を借り入れ、その借入金(住宅ローン)を担保するために、不動産に抵当権を設定することがよくあり、

この場合に行う不動産登記は、

所有権移転登記と抵当設定登記で、この二つの登記は同時に申請する(連件申請する)のが「常識」と言いますか一般的です。

何故ならば、1件目の所有権移転登記と2件目の抵当権設定登記の間に時間的な「間」があると、第三者に抵当権設定登記を申請される恐れがあるからです。

金融機関としては、所有権移転登記の後に間髪入れずに抵当権設定登記を入れてもらうことがどれだけ大事・・・と言いますか、これが融資の条件であることは当然のことだと思います。

/

ところが、

事前通知制度を利用した場合は、法務局が事前通知を発したときから2週間以内に回答しないと当該登記申請は却下されてしまいますので、万が一、そのようなことが起こってしまうと、金融機関は担保をとらずにお金を貸してしまったことになり、大変なことになってしまいます。

このことが、事前通知制度の欠点と言えます。

 

そのような不都合を解消するため、資格者(司法書士等)による本人確認制度」が設けられました。

これは、

司法書士が本人と面談の上、名義人本人に間違いないと確認した報告書を添付して登記申請する制度で、これを利用することにより事前通知や前住所地通知が省略され、登記手続きをスムーズに進めることができるという制度です。

資格者は司法書士以外に、

弁護士や土地家屋調査士、また船舶登記における海事代理士にもその権限があります。

 

さて(話しは変わり)、

先週の日曜日、あきる野市にある霊園へ墓参りに行ったあと、前から行きたかった「払沢の滝」を見るため、檜原村まで足をのばしました・・・。

この辺りに来るのは、

檜原村役場で定期的に開催されている司法書士による法律相談員の担当のとき以来です。

払沢の滝へ向かう川沿いの歩道

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この辺りに住む方達の飲料水に使用されているだけあり(そう書かれている立札がありました)、水は澄んでいてとてもきれいです。

 

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払沢の滝は日本の滝百選に選ばれており、落差は4段で約60mあるそうです。

 

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写真にこそ映っていませんが、滝壺付近にはたくさんの方が訪れていました。

滝は癒されますね・・・マイナスイオンを堪能しました。

 

 

 

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