今週の21日金曜日、
成年後見や相続・遺言に関する講師を務めさせていただくことになりました。
この講演会は、西東京市の高齢者介護総合福祉施設『緑寿園』が開催する中高年者向けの法律や生活知識に関するセミナーです。
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同市で講演させていただくのは今年で2回目ですが、
今回はエンディングノートを用いてお話させていただきたいと思います・・・。
ご興味のある方は是非お越し下さい!。
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★第2回地域交流会 テーマ「知って安心、老いじたく」
~~エンディングノートで学ぶ相続・遺言・任意後見~~
★日時:平成28年10月21日(金)10時30分~12時00分
★場所:緑寿園3F(ひまわり広場)
★参加費:無料
★お問合せ、申込:緑寿園在宅サービス室 042-462-1206
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死後事務委任契約とは、
自分が亡くなった後の葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。
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例えば、
「身寄りがなく、頼れる家族がいない」
「親族や周囲の人には頼みごとをしづらい」
「親族と疎遠になっている」
「親族に迷惑をかけたくない」
といった事情がある場合に利用されるケースが多いです。
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「遺言」で葬儀や法要のやり方を指定する方法もあるのですが、遺言での葬儀や法要のやり方の指定はあくまで遺言者の「希望」に留まり、法的強制力がないため、本当に実行されるかどうかはわかりません。
死後事務委任契約は、
任意後見契約や見守り契約等と一緒に締結することが多いですが、任意後見人は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了してしまいますし、また、見守り契約のみのでは、死後事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなるため、費用負担についてキチンと明確にしておく必要があります。
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話は変わり、
西東京市内の病院へ、ご本人(被後見人)に面会に向かう途中で彼岸花を見かけました。
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彼岸花
もう彼岸花が咲く時期なんですね。
白い彼岸花もありました・・・別に珍しくはないのでしょうか?
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相続人とは、
亡くなった方(被相続人)の一切の権利義務を受継ぐた立場の人を意味し、誰が相続人になるかは民法によって定められています(誰が相続人になるのかは法律で定められている=法定相続人)。
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法定相続人となるのは、
死亡時「相続開始時点)に存在している
「子」
「直系尊属」
「兄弟姉妹」
「配偶者」
です。
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「子」には養子や非嫡出子も含まれており、かつては非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分とされていましたが、現在は、嫡出子・非嫡出子に関係なく法定相続分は同じ割合となっております(最大決平成25年9月4日)。
また、相続人である子が被相続人よりも先に死亡している場合は、その子の子が代襲して相続人となります。
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「直系尊属」とは、被相続人の父母・祖父母・曽祖父母が該当し、この直系血族のうちで最も親等が近い人が相続人となります(例:母と祖母がいる場合、相続人は母)。
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「兄弟姉妹」について、相続人である兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。
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「配偶者」について、
被相続人の配偶者も相続人となりますが、配偶者は「子」や「直系尊属」、「兄弟姉妹」と異なり順位というものが無いため、配偶者は常に相続人となります。
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注意すべき点は、
「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」の全てが相続人となるわけではなく、これら法定相続人間には優先順位が定められているということです。
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優先順位は、
「子」が第1順位、「直系尊属」が第2順位、「兄弟姉妹」が第3順位となっているため、例えば、子がいれば子が、子がいなければ直系尊属が、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が法定相続人になるのです。
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また、配偶者には順位がないため、被相続人に配偶者がいる場合にはその配偶者は他の相続人とともに必ず相続人となります。
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なお、法定相続人となる人が相続開始の時点で死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失っていた場合には、その人の直系卑属である子が代襲相続人となり、相続権を失った人に代わって相続を受けることになります。
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さて(話は変わり)、
先日、小平市内のサイクリングロードをランニングしているときに足元にクワガタがいるのを発見しました。
小平で見つけたクワガタ
そのまま放っておくと誰かに踏まれてしまいますし、近くにクヌギやコナラなどクワガタにとって適当な木も見当たらないため、とりあえず自宅に持って帰りました。
週末にでもどこか安全(安心)な場所を見つけて放してあげたいと思います。
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預金者が死亡し相続が開始すると、金融機関は勝手に預貯金がおろされたりしないよう、当該預貯金口座を凍結します。
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何故ならば、
勝手に預金を引き出すことを了解してしまった場合に相続人から苦情が出る可能性があり、金融機関は相続人間の争いに巻き込まれないようにするためです。
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それでは、銀行や信用金庫等の金融機関はどうやって預金者が亡くなったことを知るのでしょうか?
よく「死亡届け」を役所に提出したら銀行に通知が行き、口座が凍結されるという話を聞くことがあるのですが、金融機関が役所経由で死亡の事実を知るということはありません。
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金融機関が預金者の死亡を知るのは、配偶者や子供など遺族からの連絡によるものが多く、その他に外回りの行員が葬儀を見かけたとか、新聞の訃報欄などに載っていた・・・、
また、有名人なら新聞やテレビなどの報道などによって知ることが考えられます。
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従い、死亡後何年経っても口座は凍結されずに使い続ける事ができる場合もあるのです。
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さて(話しは変わり)、
先日、清瀬駅近辺の銀行にて相続手続きを行った帰りにケーキ屋さんに寄りました。
以前(ブログで)、メロンを丸ごと使った珍しい(そして美味しい)ケーキを紹介しましたが、そのお店です。
ボンボンガトー
桃を丸ごと使ったケーキです。
中はこんな感じにクリームが入っています。
丸ごとメロンに負けず劣らずとても美味しかったです♪
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遺言の内容を実現するためには、(死んだ後に)その遺言書を見つけてもらわなければならず、誰にも発見してもらうことができなければ、この遺言には何の効果もありません。
従いまして、
遺言書は、相続開始後にすぐに相続人が分かるような場所で、かつ、誰かに隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無いような場所に保管しておく必要があります。
それでは、実際どのような場所(方法)にて保管しておくことが望ましいのか検討してみましょう。
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1、公正証書遺言の場合。
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されているので、予め相続人らに遺言書を作成してある公証役場を伝えておけば大丈夫ではないでしょうか。
ちなみに、生前に相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありませんのでご安心下さい。
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2、司法書士に保管を依頼する。
遺言書作成の際に相談した司法書士に遺言書をの保管を依頼する方法があります。司法書士には守秘義務があり、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されているため、遺言書の存在すら秘密にしておくことが可能です。
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3、遺言執行者に保管を依頼する。
遺言にて遺言執行者を定めたのであれば、遺言執行者に遺言書の保管を依頼しておくことも良いかと思います。
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さて(話は変わり)、
このところ運動不足気味のため、自宅から武蔵野市(井の頭公園)までウォーキングをしてきました。真夏なので暑くてさすがにキツイです・・・。
井の頭公園で見つけたセミの脱皮(羽化)シーン
生まれて初めて見ました。
ちょうど殻から抜け出すところが見れました。感動です!
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