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遺産整理(相続に関する)手続は、
- 相続人が誰なのか(子供?・兄弟?)?
- 遺言書はあるのか?
- 相続財産はキチンと把握できているのか?
- 相続人間での合意はできているのか(遺産分割協議)?
・・・・など、
皆さんが思っている以上に複雑で手間がかかる作業です。
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金融機関の預貯金の解約や払戻しなどを考えてみても、
銀行や信用金庫ごとに所定の用紙があり、必要となる書類も異なりますので、何度も各窓口に足を運ぶ必要が出てきます。
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また、
遺産整理のためには、必要書類である戸籍謄本等を市区町村役場等で集めなければなりませんので、本籍地が遠方だったりすると、それだけで相当な手間と負担を強いられます。
平日働いている方やご高齢の方にはか大きな負担となる作業ですね。
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そのような相続人様に代わって、
当事務所では、必要書類の収集から作成(遺産分割協議書など)、法務局への相続登記の申請、金融機関における預貯金の解約払戻し、名義変更手続き、保険金の請求、株式や投資信託などの金融商品の解約・売却などの全てを、相続人様に代わって行い、円滑かつズムーズに遺産整理が終わる様、お手伝いさせていただきます。
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さて(話は変わり)、
今日は「川越」へ散歩へ行きました。
本川越へ向かう車窓からは(強風のため)、畑の土ぼこりが舞う様子が度々目に映り、
また、空には大きな雨雲がどっしりとかまえていたため、
「今日の外出は失敗だったカナ・・」と、少々後悔です。
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本川越に着くと、
風は多少強めであるものの、空はすっかり晴れており、イメージしていた通りの散歩日和となっておりました。
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しかも、晴れ間の中、大きな雨粒がポツポツと降っていたのですが(お天気雨ですね)、それがそんな嫌な感じではありません・・。
本川越駅から(喜多院方面に)歩いてすぐの商店街

風になびくたくさんの鯉のぼりがとても美しく爽やかで、
これを見れただけでも、今日来た甲斐がありました。
「いちのや」さんのうな重

せっかく川越まで来たのだから・・ということで、お昼は奮発してしまいました。
仕事(さいたま地裁川越支部)では川越にちょくちょく来るのですが、
やっぱり、仕事で来るのと、休みの日に来るのとでは全然違いますね。
リフレッシュできたので、また明日から仕事に励みたいと思います・・・。
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相続登記には、
法定相続分の割合による相続登記と、遺産分割協議による(法定相続分とは異なる割合による)相続登記があり、どちらの相続登記を行うかによって必要となる書類も若干異なります・・・。
「法定相続分による所有権移転登記」の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
「遺産分割協議による所有権移転登記」の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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成年後見人の職務として「財産管理」が主な職務として挙げられますが、成年後見人には、「身上監護」と言う職務もあります。
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身上監護とは、
ご本人(被後見人)が問題なく適切に生活できるように、介護保険や病院などの身の上の手続きをすることで、病院や介護保険以外に、
「施設入所や施設退所」、「教育やリハビリ」、「住居の確保」に関する手続きなどがあります・・。
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これら身上監護に関する職務は、あくまで法律行為であって、実際に介護などを行うことではありません(親族なら、例えば買い物の付き添いや身の回りの世話をすることはありますが、これら事実行為は成年後見人の職務ではありません)。
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成年後見人は、
介護サービスを契約した後もそのサービスが適切に行われているか確認しなければならず、また、
老人ホームや施設に入所した際も、「適切にサービスを受けられているのか」、「不適切なことなどはがないか」といったことを確認しなければなりません。
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たとえ賃貸借契約の解除後であっても、
家賃滞納者が残していった家財や備品等の残置物を勝手に処分して、権利の回復を図ることは原則として禁止されており、
これを「自力救済の禁止」といいます。
自力救済によって賃借人に損害を与えた場合(民法上の不法行為)、賃借人からの損害賠償請求を受ける場合があります。
このような場合、
任意に賃借人が「残置物を賃貸人側で処分すること」について承諾してくれれば話は別ですが、そのようなことが期待できなければ、建物明け渡し請求訴訟を起こし、勝訴判決に基づいて強制執行をしなければなりません・・。
なお、建物明け渡し請求訴訟~強制執行完了までにはそれなりの費用や時間がかかりますので、賃貸人にとっては結構な負担となります。
以上のことから、
滞納家賃の回収や、賃借人の残した残置物の処分といった問題をなるべく最小限に抑えるためには、異変が起こった際に(そのままにせず)早目に対応することが重要なポイントになります。
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ご本人が亡くなることにより成年後見は終了するため、
司法書士や弁護士等の専門職後見人は、それまで管理していた財産を相続人に引き渡さなければなりません。
「財産の引き渡しなんか渡すだけなんで簡単・・」と思われるかもしれませんが、この財産引渡しが結構クセモノで、慎重にことを進めないと思わぬトラブルに発展することがあり、
例えば、
相続人間に争いがある場合において、後見業務終了後、それまで管理していた財産を相続人の1人に引き渡したことを、他の相続人に責任追及される場合。
また、
相続人間で話し合いがまとまらず、誰にも財産を引き渡せないような場合などがこれに該当します。
従い、財産引渡しの際は、
- 相続人全員から実印による同意書(+印鑑証明書)もらい、相続人の代表者に財産を渡す。
- 遺産分割協議などで各々の相続分を決めてもらい、各々に財産を渡す。
といったように、後にトラブルとならない方法を採ることが望ましいと考えられます(現実的には1の方法がほとんどですが)。
それでは、
相続人はいるが、誰も財産を受け取ってくれない場合はどうしたら良いでしょうか?
このような場合は仕方ないので、当面の間は元後見人が預かることになります。
しかし、
管理の法的根拠が曖昧なので、長期に渡る元後見人による財産の管理は、後に責任を追及される事態に発展するかもしれません。
従い、
一定期間、相続人への財産引渡しに進展が見られないような場合は、民法918条2項による相続財産管理人の申立てを行うことになります。
民法918条2項は、
「家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。」としていますが、
これは、相続人が管理ができない場面を想定し、相続人が相続を承認するか放棄するかを決定するまでの間の「つなぎ役」を規定していると考えられます。
この相続財産管理人に選任されれば、元後見人による財産管理は無権限なものではなくなりますので、親族から責任追及をされるリスクも回避できます。
なお、
相続人が財産を受け取らないのではなく、本当に相続人がいないのであれば、民952条に基づいて、相続財産管理人の選任申立てを行い、当該財産管理人に財産を引き継ぐという方法で対処が可能です。