西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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成年被後見人(本人)と成年後見人が利益相反する場合  +武蔵野市(五日市街道)散歩

カテゴリー : 成年後見



成年後見人は被後見人の財産管理に関する包括的な代理権を有しています。

しかしながら、
後見人と被後見人との利益が相反する場合は公正な代理権の行使を期待できません。

利益相反行為とは何でしょう?

例えば、
「亡父の遺産相続手続きのために、成年被後見人である子(相続人)と成年後見人である母(相続人)が遺産分割協議を行う場合)」
といったケースがあげられます・・。

この場合、
後見人は被後見人を代理することはできず、家庭裁判所が選任した特別代理人が被後見人の代理人として遺産分割協議に参加しなければなりません。

このように、被後見人と後見人の利害が相反する法律行為を「利益相反行為」と言いますが、利益相反にあたる法律行為が必要なときは、後見人(または利害関係人)から家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをしなければなりません。

家庭裁判所は、利益が相反する行為の具体的内容などを考慮して、被後見人と利害が相反せずに、被後見人のため公正に代理権を行使できる方を特別代理人として選任します。

そして、特別代理人には、被後見人の不利益にならないように行動することが義務づけられており、代理権の行使にあたっては重い責任があります。

特別代理人は、遺産分割など特定の手続きのためだけに選任されるものですから、所定の手続きが終われば、当然に任務は終了し、以後被後見人を代理することはありません。

なお、「後見監督人」選任されている場合には、後見監督人が被後見人を代理することになりますので、特別代理人を選任する必要はありません。

 

五日市街道沿いにある成蹊大学

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 車では(この辺りは)毎日のように通るのですが、歩くのは久しぶりです。

いつもは通りすぎてしまう成蹊大学前ですが、歩いてじっくり見てみると

 木々や緑が色濃く残りとても落ち着きますね・・。

こういう雰囲気は大好きです。

五日市街道からみた成蹊大学正門までの道

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 ちょうどこの日(5月21日)は成蹊小学校の運動会が開催されていたようで、いつもはひっそりと静かな土曜日の成蹊学園も遠くから賑やかな声が聞こえてまいりました。

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