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「ギャンブルやお酒、風俗通い、貴金属の購入といった浪費による借金でも、個人民事再生によって借金の80%はカットできますか?」
といったご相談がよくあります。
自己破産は、
裁判所は申立人に「免責不許可事由」がある場合(原則として)、申立人の借金の支払責任を免除する決定を下すことができません。
そして、申立人に「ギャンブルや浪費による借金があること」は「免責不許可事由」に該当するため(原則として)、自己破産をしても借金の支払責任が免除されないことになります。
これに対し、
個人民事再生の場合には、「申立人にギャンブルや浪費による借金があること」は民事再生法にて特に問題とされておりませんので、手続は進められます。
従いまして、
ギャンブルやお酒、風俗通い、貴金属の購入といった浪費による借金でも、個人民事再生を利用できますので、
同手続きによって無事に認可決定を得られれば、借金の80%はカットされます。
国立駅前の大学通り
昨日はとても晴天に恵まれ、気持ちい良いを通り越して私には暑いくらいです・・・。
一橋大学
国立駅から大学通りを歩き始めてすぐにあるドトールコーヒーに入りました。
この辺りは仕事でもプライベートでもよく来るので目新しい街ではないのですが、このドトールコーヒに入るのは、大学進学のための浪人時代以来なので(予備校がこの駅近くにありました)ナント26年ぶりです。
全国いたるところにあり、また、お手頃価格でおいしいコーヒーがいただけるドトールコーヒーですが、昨日のコーヒーは私にとっては値段以上のとても考え深い一杯でした。