西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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個人民事再生は、「ギャンブルや浪費による借金」であっても大丈夫です。 +国立市(大学通り)散歩

「ギャンブルやお酒、風俗通い、貴金属の購入といった浪費による借金でも、個人民事再生によって借金の80%はカットできますか?」
といったご相談がよくあります。

自己破産は、
裁判所は申立人に「免責不許可事由」がある場合(原則として)、申立人の借金の支払責任を免除する決定を下すことができません。
そして、申立人に「ギャンブルや浪費による借金があること」は「免責不許可事由」に該当するため(原則として)、自己破産をしても借金の支払責任が免除されないことになります。

これに対し、
個人民事再生の場合には、「申立人にギャンブルや浪費による借金があること」は民事再生法にて特に問題とされておりませんので、手続は進められます。

従いまして、
ギャンブルやお酒、風俗通い、貴金属の購入といった浪費による借金でも、個人民事再生を利用できますので、
同手続きによって無事に認可決定を得られれば、借金の80%はカットされます。

国立駅前の大学通り

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昨日はとても晴天に恵まれ、気持ちい良いを通り越して私には暑いくらいです・・・。

 

一橋大学

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国立駅から大学通りを歩き始めてすぐにあるドトールコーヒーに入りました。

この辺りは仕事でもプライベートでもよく来るので目新しい街ではないのですが、このドトールコーヒに入るのは、大学進学のための浪人時代以来なので(予備校がこの駅近くにありました)ナント26年ぶりです。

全国いたるところにあり、また、お手頃価格でおいしいコーヒーがいただけるドトールコーヒーですが、昨日のコーヒーは私にとっては値段以上のとても考え深い一杯でした。

 

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