平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)で「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続証明制度とは、
法定相続人に関する情報を一覧図にしたもので、この保管を法務局に保管してもらうことによって、以後5年間、法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)を無料で交付してもらえる制度です。
何故、このような制度が設けられたのでしょうか?
相続が発生すると、
預貯金等や株式、投資信託といった遺産の名義変更や解約などはすぐに行われるものの、不動産の相続登記は手間や時間がかかるため後回しにされて、名義変更をしないままになることが少なくありません。
そして、不動産の名義変更がされないということは、そのまま空き家になってしまうケースが多く、空き家が適切に管理されず、また、不動産の売却ができないといったことも問題となっていました。
そこでこの度、相続登記を促進するためにこの制度が新設されたというわけです。
これまでは、
相続登記を行う際は、被相続人の出生かあ死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要があり、故人によってはその戸籍謄本の数が膨大な枚数になってしまうケースも多々あるのですが、この制度を利用することによって、今後は法定相続情報証明1通で相続による不動産の名義変更が可能になります。
そして、
この証明書を複数取得しておけば、重複して戸籍謄本等を取得する必要がなくなり、また、相続登記以外の預貯金や株式、投資信託といった遺産の相続手続きもスムーズに行えることになろうかと考えられます。
もっとも、
この制度を利用するためには、従来の相続手続きでも必要となる、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本等を提出しなければならないので、その手間に変わりはありません。
さて(話は変わり)、
先日、西東京市内を歩いていたとき、見慣れない果実を見つけした。
はじめて見る果実

地面にたくさん落ちていました、
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ヤマモモの実

休日にたまたま寄った「地産マルシェ」で同じものが売られていました(定員さんに尋ね、ヤマモモということがわかりました。)。
ぼんやりした味なのか?と思いましたが、予想以上にハッキリとした味で(甘酸っぱく)美味しかったです。
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日頃、当事務所には、
- 同居している長男に、自宅を引き継がせたい。
- 土地は父名義だが建物は自分(子)名義。将来、トラブルにならない様に、父から土地を贈与してもらいたい。
- 相続の時に面倒な争いごとにならない様、生前に贈与しておきたい。
といった、父母や祖父母からから子や孫に、土地や建物、マンションなどの不動産を贈与したいというご相談を多く承るのですが、
最終的に一番の大きな問題となるのは、やはり「贈与税」のことです。
贈与税は、多くの方がご存知の通り、人に財産をあげた場合に(もらった人)課税される、最高での税率が55%にもなる、非常に高い税率で課税される税金です。
しかし、親または祖父母と子または孫の間の贈与では、「相続時精算課税制度(以下)」という、特例があります。
相続時精算課税では、
60歳以上の両親または祖父母から、20歳以上の子または孫への贈与であれば、2500万円までは贈与税がかからなくなります。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、
その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合は、
2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
贈与の累計額が2,500万円を超える部分には、
一律で税率20%で贈与税が課税され、ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を有します。
将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
尚、「相続時精算課税制度」を一度選択すると、従来の「暦年課税制度」には戻せませんので、注意が必要です。
さて(話は変わり)、
一昨日の夕方、私が後見人となって支援させていただいている方(ご本人)の清瀬のご自宅に伺った際、帰りの外階段でトカゲらしき生き物を見かけました。
・・・がよくみるとトカゲではないようです。
ヤモリ

図鑑で調べてみたところどうやたヤモリのようです。
ニホンヤモリでしょうか?

可愛い顔をしていますよね。
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相続が開始し、亡くなった方(被相続人)が土地や建物、マンションといった不動産を遺産として残していた場合、この不動産を取得した時点ではまだ、不動産の名義は被相続人のままです。
相続によって取得した不動産の登記名義を、亡くなった方から相続した方人へ所有権移転登記によって変更する手続きを相続登記といいます。
相続登記は、登記を行わなければならない義務はなく、また、期限も特に設けられていないため、いつでも登記申請をすることができます。
しかし、相続登記を行わず、亡くなった方の名義のままの状態では、
「不動産を担保に融資をうけることができない。」
「不動産を売却できない。」
「次の相続が発生して相続人が増えた結果、権利関係が複雑化して相続人間でトラブルに発展してしまう可能性がある。」
といったデメリットがありますので、
不動産を相続したときには、早めに相続登記をしておくことをおすすめします。
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さて(話は変わり)、
先日、事務所近くのステーキ屋さんに昼食に行った際、フト上を見上げるとツバメの巣を見つけました。
西東京市田無で見かけたツバメの巣

巣には赤ちゃんツバメの姿も伺えます・・・わかりますか?
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成年後見制度(法定後見)は、
後見開始の審判がなされれば、その職務として当然のことながら後見人は、ご本人の財産を適切に管理して行かなければなりません。
一方、
財産管理等委任契約(任意代理契約)は、民法上の委任契約の規定に基づいて締結される契約で、自分の財産の管理や日常生活事務の全部または一部について、依頼人自身が任意に選んだ人に具体的な代理権を与えることによりその管理を委任するというものです。
財産管理等委任契約(任意代理契約)は、一般的に、任意後見契約締結後、判断能力が徐々に低下するのが見込まれる場合に(任意後見契約が発行するまでの間)利用されることが多い契約です。
「成年後見制度(法定後見)による財産管理」と「財産管理等委任契約(任意代理契約)」の大きな違いは、
成年後見制度(法定後見)は、精神上の障害に基づく一定以上の判断能力の減退があった場合に利用する制度で、裁判所で所定の手続きをとる必要もあるのに対し、
財産管理等委任契約(任意代理契約)は、ご本人に判断能力があれば当事者間の合意でいつでも利用でき、当事者間で財産管理の内容についても自由に定めることができるという点です。
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さて(話は変わり)、
先日、東久留米市内の老人ホームへ行った帰りに住宅街を歩いていると、見たこともない蛾をみつけました。
はじめて見る蛾

はじめは大きな葉が落ちているのかと思いました。
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近くをとおる人は誰も気づきません・・・。
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ご家族が不幸にも亡くなると相続が開始し、
被相続人(亡くなった方)の財産は相続人に引き継がれることになります。
相続登記とは、
不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更(所有権移転登記や持分移転登記)を行なうことをいいますが、
相続登記は法律上の期限を決められているわけではないので、相続登記をしないことを理由に罰せられるようなことはありません。
しかし、
相続登記をせずに被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れて借り入れをすることもできません。
また、
相続登記をしないまま長期間放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、遺産分割協議に加わる人の数が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなることが多々あります。
そうした事態を避けるため、早めに不動産の相続登記を行うことが賢明と言えます。
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